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納税者は、税務管理に関する行政違反の処罰原則に注意する必要があります。写真:ハイ・グエン
納税者は、税務管理に関する行政違反の処罰原則に注意する必要があります。写真:ハイ・グエン

納税者は、2026年7月1日からの税務管理に関する行政違反の処罰原則に注意してください。

HÀ VY (báo lao động) 28/01/2026 10:01 (GMT+7)

税務管理に関する行政違反の処罰原則は、2025年税務管理法第44条に規定されており、納税者は以下の情報に注意する必要があります。

2025年12月10日、第15期国会第10回会期は、2026年7月1日から施行される2025年税務管理法を可決しました。

それによると、税務管理に関する行政違反の処罰原則は、2025年税務管理法第44条に次のように規定されています。

- 税務管理に関する行政違反の処罰は、税務管理に関する法律および行政違反処理に関する法律の規定に従って実施されます。

- 税務管理に関する行政違反に対する処罰がない場合:

+ 納税者が本法第45条第2項の規定に従って誤った申告を行ったが、納税申告書を補足申告し、税務機関が税務調査決定を発表する時点、他の管轄機関が納税者の本社で査察・検査決定を発表する時点、または税務機関が納税者の本社での税務調査を行わなかったことを発見する時点、または他の管轄機関が発見する前に、納税者に納付すべき税額を自主的に全額納付した場合。個人所得税の確定申告書類の提出が遅れた個人が、還付される税額が発生した場合、および本法、関連法規、および政府の規定によるその他の行政違反の処罰を受けていない場合。

+ 納税者が本法第45条第3項の規定に従って誤った申告を行ったが、税関当局が税関手続き中の貨物に対する税関書類の直接検査を通知する前に追加申告を行った場合。納税者は、通関日から60日以内、および通関済みの貨物、通関後の検査、および政府の規定によるその他の場合に対する査察、検査の決定の前に追加申告を行う。

- 税務管理に関する行政違反の処罰における罰金レベルの適用は、次のように実施されます。

+ 本法第45条第3項a号に規定する行為について、免除、減免、還付、非課税の場合、納付すべき税額を少額申告した場合、または申告された税額が増加した場合に、税額の10%を課税します。

+ 本法第45条第2項および第3項b、c号に規定する行為に対して、納付すべき税額の少額申告または免税、減税、還付、非課税の場合に増加申告された税額に基づいて20%の罰金。

+ 本法第45条第4項に規定する行為に対して、脱税額の1倍から3倍の罰金。

- 税務管理に関する同じ行政違反行為の場合、組織に対する罰金レベルは個人に対する罰金レベルの2倍です。特に、納税額の不足または免除、減額、還付、非徴収された税額の増加につながった虚偽申告行為、および脱税行為の場合、罰金レベルは組織と個人を区別しません。

- 納税者が本法第24条および第25条の規定に従って課税された場合、違反行為の性質と程度に応じて、本法の規定に従って税務管理に関する行政違反で処罰される可能性があります。

- 税務管理に関する法律に違反し、刑事責任を追及されるレベルに達した場合は、刑事法に関する規定に従って実施します。

- 税務手続き違反行為の場合、処罰時効は2年です。刑事責任を問われるほどではない脱税行為、納税額の不足につながった虚偽申告行為、または免除、減額、還付、非徴収された税額の増加の場合は、処罰時効は5年です。行政違反の処罰時効を計算する時期は、行政違反処理に関する法律の規定に従って実施されます。

- 税務管理に関する行政違反の処罰時効を過ぎても、納税者は処罰されませんが、違反行為が発見された日から10年以内に、不足している税金、逃税額、免除、減額、還付、不正徴収額、滞納金を国庫に全額納付する必要があります。納税者が納税登録をしていない場合は、違反行為が発見された日からの不足している税金、逃税額、滞納金を全額納付する必要があります。

- 納税者が税務管理に関する行政違反により罰金を科せられ、本法第4条第21項に規定する不可抗力の場合に損害を受けた場合、罰金は免除されます。免除される罰金の総額は、損害を受けた資産および商品の価値を超えないものとします。税務管理機関または管轄の国家機関による税務管理に関する行政違反の処罰決定が完了した場合、税務管理に関する行政違反の罰金は免除されません。

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