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年金、社会保険手当、月額手当はすべて7月1日から増額されます。写真:ハイ・グエン
年金、社会保険手当、月額手当はすべて7月1日から増額されます。写真:ハイ・グエン

7月1日からの年金、社会保険手当、および月額手当の調整に関する最新のガイダンス

THÙY LINH (báo lao động) 02/06/2026 12:30 (GMT+7)

最新のガイダンスによると、年金、社会保険(BHXH)手当、および月額手当の調整は、7月1日から正式に実施されます。

年金、社会保険手当、月額手当がすべて増加

内務省は、政府の政令第162/2026/ND-CPに基づく年金、社会保険手当、および月額手当の調整に関する詳細を規定する通達第14/2026/TT-BNV号を発行しました。

通達によると、2026年7月1日から、2026年7月1日以前に受給している対象者の年金、社会保険手当、および月額手当の額は、2026年6月の受給額と比較して8%引き上げられます。

1995年1月1日以前に年金、社会保険手当、または月額手当を受給する退職者の場合、8%増額調整された後も受給額が低い場合、通達は受給者の生活を確保するために調整を継続することを規定しています。

具体的には、月額350万ドン以下の受給額の人は月額30万ドン増額されます。月額350万ドンを超えるが月額380万ドン未満の受給額の人は月額380万ドンに引き上げられます。

通達はまた、2026年7月1日より前に給付を受けている対象者に対する月額遺族年金および介護手当の額は、政府の政令第161/2026/ND-CPに規定されている基本給に基づいて計算されると規定しています。

通達は、ベトナム社会保険に対し、実施を組織し、調整結果をまとめ、2026年12月31日までに内務省、財務省に報告するよう指示しています。

中央政府直轄の省および都市の人民委員会は、関連機関に実施状況の検査と督促を指示する責任があります。

通達第14/2026/TT-BNV号は、2026年7月1日から施行されます。通達が施行されると、通達第06/2023/TT-BLĐTBXH号は失効します。

年金格差は徐々に縮小しています。

それ以前に、政府は年金を何度も引き上げ、世代間の格差を段階的に縮小するために、受給額の低い人々を優先してきました。

2021年12月7日、政府は2022年1月1日から年金を引き上げることを決定する政令108/2021/ND-CPを発行しました。それによると、この時点から、受給者の年金、社会保険手当、および月額手当は7.4%増加します。

これはまた、政府が1995年1月1日以前に退職した人々に対して2回目の年金引き上げ措置を適用した最初のケースでもあります。

この政策は、1995年以前に退職した労働者のグループの年金を改善することを目的として提案されています。なぜなら、このグループは平均年金が非常に低く、退職世代間の給付水準を狭め、同時に年金の「底」を押し上げるのに貢献しているからです。

今回の引き上げでは、全体的な調整率7.4%を実施した後、これらの人々が依然として年金、社会保険手当、月額手当が250万ドン/月未満の場合、2つのグループに分けて2回目の引き上げが行われます。

第一に、年金、社会保険手当、月額手当が230万ドン/人/月以下の人々に対して、さらに20万ドン/人/月増額します。

第二に、年金、社会保険手当、月額手当が230万ドン/人から250万ドン/人未満の人に対して、250万ドン/人/月に引き上げます。

次に、政府は2023年7月1日から年金、社会保険手当、および月額手当を2つのグループに調整して引き上げます。

第一に、政令108/2021/ND-CPに従い、年金、手当を受給しており、2022年1月1日から年金が引き上げられた人々に対して、2023年6月の年金、社会保険手当、および月額手当のレベルを12.5%引き上げます。

第二に、政令108/2021/ND-CPに従い、2022年1月1日から年金、手当を受け取っており、年金が引き上げられていない人々に対して、2023年6月の年金、社会保険手当、および月額手当のレベルを20.8%引き上げます。

同時に、運営機関は、1995年1月1日以前に退職した人々に対して2回目の年金引き上げを継続します。具体的には、全体的な調整後、受給額が依然として月額300万ドン未満である場合、2つのグループに従って2回目の追加調整が行われます。

まず、月額270万ドン未満の受給者に対して、月額1人あたり30万ドン増額します。

第二に、月額270万ドン/人から300万ドン/人未満の受給者については、月額300万ドン/人に引き上げます。

2024年6月30日、政府は2024年7月1日から、2024年6月の年金、社会保険手当、および月額手当の額をさらに15%引き上げる調整を行いました。

1995年1月1日より前に退職した人々については、15%増額調整後、受給額が月額3,500,000ドン未満の場合は、2つのグループに分けて2回目の増額調整が行われます。

まず、月額320万ドン未満の受給者に対して、月額1人あたり30万ドン増額します。

第二に、月額3,200,000ドン/人から3,500,000ドン/人未満の受給者に対して、月額3,500,000ドン/人に引き上げます。

このように、年金引き上げ政策が何度も実施された後、1995年以前に退職した人々と後の世代の年金格差は徐々に縮小しました。同時に、平均年金水準も年々増加しています。

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