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労働者の失業手当の受給場所の移動を指導する政令第374/2025/ND-CP第20条。写真:ハイ・グエン
労働者の失業手当の受給場所の移動を指導する政令第374/2025/ND-CP第20条。写真:ハイ・グエン

労働者への失業手当の受給場所の移動指導

THU GIANG (báo lao động) 15/01/2026 10:06 (GMT+7)

政府の政令第374/2025/ND-CP第20条は、労働者の失業手当の受給場所の移動を指導しています。

政府の政令第374/2025/ND-CP号は、2026年1月1日から施行され、失業保険(BHTN)に関する雇用法の一部の条項を詳細に規定しています。

第20条は、失業手当の受給場所の移動の内容を規定しています。

規定に従って少なくとも1ヶ月間失業手当を受けている労働者が、失業手当を受け取る場所を他の中央直轄省、市に移転する必要がある場合、この政令に添付された様式番号19に従って、国家公共サービスポータルに直接または経由して提出し、失業手当を受け取る場所を移転するよう要請し、失業手当を受け取っている場所の雇用サービス機関に送付する必要があります。

労働者の申し出を受け取った日から3営業日以内に、雇用サービス機関は、この政令に添付された手続番号20号に従って、失業手当の支払いを停止するために、失業手当の受給場所の変更に関する通知を省社会保険に送付する責任があります。

同時に、この政令に添付された様式第21号に従って紹介状を提出し、労働者が移転した雇用サービス機関に失業手当を受け取る場所を移転する書類を提出する。

- 失業手当を受け取る場所を変更する書類には、以下が含まれます。

労働者の失業手当を受け取る場所を変更することを提案します。

失業手当を受け取る場所を変更する紹介状。

失業手当の受給決定書のコピー。

職業訓練支援決定、失業手当の一時停止決定、失業手当の継続受給決定(もしあれば)のコピー。

月ごとの就職活動に関する通知書(もしあれば)、失業手当の申請書に記載されているその他の書類。

労働者が移転した失業手当を受け取る場所を変更する書類を受け取った日から3営業日以内に、雇用サービス機関は、移転した地方の社会保険機関に、失業手当の支払いと労働者への健康保険証の発行を継続するために、地方の社会保険機関に要請書を送付します。要請書は、政令に添付された様式番号22に従って提出されます。

労働者が失業手当を受け取る場所を変更する書類を受け取ったが、移転先の雇用サービス機関に提出しなかったり、失業手当を受け取る場所を変更する必要がなくなった場合、労働者は移転先の雇用サービス機関に失業手当を受け取る場所を変更する紹介状を返送する必要があります。

失業手当の受給場所を変更する紹介状を受け取った日から3営業日以内に、雇用サービス機関は、失業手当の支払いと労働者への健康保険証の発行を継続するために、省社会保険機関に要請書を送付します。

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