中小企業、デジタルトランスフォーメーション事業者への財政支援
国家は、中小企業、デジタルトランスフォーメーション事業者、デジタル経済開発世帯に対する財政支援策とその他の支援形態を実施します。
国会はデジタルトランスフォーメーション法を可決しました。この法律は2026年7月1日から施行されます。
法律によると、デジタル経済の発展は、デジタルシステム、デジタルプラットフォーム、デジタル技術、デジタルデータに基づいて、迅速、持続可能、包括的、かつ効率的な成長を促進することを目的とした、国の社会経済開発戦略における重点的かつ画期的な任務です。
デジタル経済の発展は、企業を中心とし、デジタル技術の応用と開発を促進するという要件を満たす必要があります。
国内および国際市場のニーズに応えるデジタルシステム、デジタルプラットフォーム、デジタルエコシステムの開発を優先する。サイバーセキュリティの確保と個人データの保護に関連する。この法律で規定されているデジタルトランスフォーメーションの原則を遵守する。
国家は、健全な競争環境を作り出し、デジタル経済活動を促進する責任があります。デジタル経済活動のリスク管理と監視を行います。
さらに、法律は中小企業、協同組合、世帯に対するデジタル経済開発政策も規定しています。
それによると、国家は中小企業、協同組合、デジタルトランスフォーメーション事業世帯に対する財政支援策とその他の支援形態を実施し、デジタル経済の発展活動に参加し、迅速かつ持続可能な成長目標に貢献します。
支援は、公開、透明性、適切な対象、各組織、企業のデジタルトランスフォーメーションのニーズ、レベルに適合する原則に従って実施されます。重点、重点を確保し、資源バランス能力に適合します。
政府は、支援の内容、基準、条件、形態を詳細に規定しています。その中で、少数民族地域、困難な経済社会状況、特に困難な状況にある地域での活動などの基準のいずれかを満たす中小企業、協同組合、事業世帯を優先します。
または、デジタルトランスフォーメーションに関する国家戦略、国家デジタルトランスフォーメーションプログラムに従って、デジタルトランスフォーメーションが優先される分野、分野で活動します。
デジタルトランスフォーメーションに関する国家管理機関は、省庁、省庁の下位機関、政府機関、および省レベルの人民委員会と協力して、支援活動の実施を指導、組織します。定期的に収集、評価を行い、規定に従って政府に報告します。
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