ハノイ市、社会住宅へのアクセスを奨励する政策、収入調整係数に関する情報を発表
収入調整係数と社会住宅へのアクセスを奨励する政策は、読者が関心を持ち、疑問を呈している問題です。
読者のL.D.A(ハノイ)からの質問:「政令第136/2026/ND-CP第1条の規定によると、管轄区域ごとの条件、収入レベル、幹部、公務員に対する住宅優遇政策、および法律の規定に基づく扶養人数に基づいて、省人民委員会は、社会住宅を購入する際の収入条件を決定するための収入レベル調整係数を決定することができます。ハノイ市人民委員会は、この内容について具体的な規定を設けていますか?」
ハノイ市情報通信・データ・デジタル技術センターは、次のように通知します。政令第100/2024/ND-CP第30条(政令第136/2026/ND-CP第1条で修正・補足)は、次のように規定しています。
第30条。収入に関する条件
1. 住宅法第76条第5項、第6項、第8項に規定されている対象者については、次の収入条件を満たす必要があります。
a) 申請者が未婚者である場合、または独身であることが確認された場合、実際に受け取る月額平均収入は、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した賃金表に基づいて2500万ドンを超えないものとします。
申請者が未婚者である場合、または未満の子供を養育している独身者であることが確認された場合、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した給与、賃金表に基づいて計算された月額平均実際の収入は3500万ドンを超えないものとします。
b) 申請者が法律の規定に従って婚姻している場合、申請者とその配偶者の月間平均総収入は、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した給与・賃金表に基づいて、5000万ドンを超えないものとします。
c) この項のa項、b項の規定に基づく収入条件の決定期間は、管轄官庁が確認を実施した時点から連続して12ヶ月以内です。
d) 地域ごとの条件、収入レベル、幹部、公務員、職員に対する住宅優遇政策、法律の規定による扶養家族の数に基づいて、省人民委員会は、この項のa項、b項に規定されている収入レベルの調整係数を決定するが、地方の一人当たり平均収入と全国の一人当たり平均収入の比率を超えないものとする。同一世帯に3人以上の扶養家族がいる社会住宅支援政策の対象者に対する社会住宅へのアクセスを奨励する政策を決定する。現行文書の見直しを通じて、上記の収入レベルの調整係数の発行に関するハノイ市人民委員会の独自の規定は現在ない。
したがって、社会住宅を購入するための収入条件の決定は、市が具体的な規定を発行するまで、政府の政令第136/2026/ND-CPの一般的な規定レベルに従って実施されています。
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