2026年以前に着工条件を満たせば、建設許可証の免除が継続される
2025年建設法は、条件を満たせば、一部の工事は引き続き建設許可が免除されると規定しています。
2025年建設法(2026年7月1日から施行)は、建設工事に関する多くの新しい点を規定しています。注意点として、2025年建設法第43条第2項、第3項、第71条、および第95条第3項、第4項、第5項は、2026年1月1日から施行されます。
2025年建設法第95条第3項に基づき、次のように規定されています。
第95条。移行条項
1. 2026年7月1日より前に承認された建設投資プロジェクト、建設設計は再承認する必要はなく、その後の活動が実施されていない場合は、本法の規定に従って実施します。
2. 建設工事は、建設法第50/2014/QH13号の規定に従い、基本設計の後に実施される建設設計を建設専門機関によって評価されています。この設計の調整を実施する場合、建設専門機関での評価は要求されません。
3. 建設法第50/2014/QH13号の規定に従って建設許可証が発行された建設工事は、本法の規定に従って建設許可証が免除される対象であり、建設設計が調整された場合は、建設許可証を調整する必要はありません。
建設法第50/2014/QH13の規定に基づく建設許可証の免除対象であり、2026年1月1日より前に建設を開始する条件を満たす建設工事は、規定に従って建設許可証の免除が継続されます。
したがって、2014年建設法の規定に従って建設許可証が免除される対象であり、2026年1月1日より前に建設を開始する資格がある建設工事は、規定に従って建設許可証が引き続き免除されます。