2025年の税金と土地賃貸料の納付期限の延長対象者
政府は2025年に付加価値税、法人所得税、個人所得税、土地賃貸料の納付期限を延長します。
3月4日、政府官房は、政府が2025年に付加価値税、法人所得税、個人所得税、土地賃貸料の納付期限を延長する政令第82/2025/ND-CPを公布したと発表しました。
政令第82/2025/ND-CP第3条は、延長対象を具体的に規定しています。
1. 農業、林業、水産業の経済部門で生産活動を行う企業、組織、世帯、事業主、個人。
食品の製造、加工、織物、衣料品の製造、皮革製品および関連製品の製造、木材加工、竹、竹製品の製造(ベッド、キャビネット、テーブル、椅子を除く)、竹、糸、タイル製品の製造、紙製品の製造、ゴム製品とプラスチック製品の製造...
出版活動。映画、テレビ番組制作、録音、音楽出版活動。
原油と天然ガスの採掘(協定、契約に基づいて徴収される原油、コンセンサス、天然ガスの法人所得税に限ります)。
2. 次の経済分野で事業活動を行う企業、組織、世帯、事業世帯、個人。
輸送、倉庫、宿泊および飲食サービス、教育および訓練、医療および社会扶助活動、不動産事業。
労働および雇用サービス活動。観光代理店、ツアービジネス、および観光ツアーのプロモーションと組織に関連する支援サービス活動。
創作活動、芸術活動、娯楽活動、図書館、博物館、その他の文化活動、ラジオ、テレビ活動、コンピュータープログラミング、コンサルティングサービス、コンピューターに関連するその他の活動、情報サービス活動。
3. 支援産業製品の開発を優先する企業、組織、世帯、事業世帯、個人。重点機械製品。
政令によると、この政令第3条に記載されている企業、組織の2025年2月から6月までの納税期間および2025年第1四半期、第2四半期の納税義務が発生する付加価値税の納税期限の延長。
2025年2月の納税期間の付加価値税の納税期限は、遅くとも2025年9月20日です。2025年3月の納税期間の付加価値税の納税期限は、遅くとも2025年10月20日です。
2025年5月の税金計算期間の付加価値税の納税期限は、遅くとも2025年11月20日です。2025年6月の税金計算期間の付加価値税の納税期限は、遅くとも2025年12月20日です。
2025年第1四半期の課税期間の付加価値税の納税期限は、遅くとも2025年10月31日です。2025年第2四半期の課税期間の付加価値税の納税期限は、遅くとも2025年12月31日です。
規定の対象となる企業、組織の2025年の法人所得税計算期間の第1四半期と第2四半期に一時的に納付した法人所得税の納税期限を延長します。
延長期間は、税務管理に関する法律の規定に従って法人所得税の納税期限が終了する日から5ヶ月です。
政令はまた、事業世帯、個人事業主の付加価値税、個人所得税の納付期限の延長、土地賃貸料の納付期限の延長を詳細に規定しています。
規定の対象となる企業、組織、世帯、個人から2025年に支払わなければならない土地賃貸料の50%に対する土地賃貸料の納付期限を延長します。延長期間は2025年5月31日から6ヶ月です。
この政令は2025年末まで有効です。
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