刑事責任を追及せず、免除するための6つの条件を提案
共通の利益のためのイノベーション精神を保護するために、新しい規制は、刑事訴追または刑事責任の免除を検討するための6つの必須条件を明確に述べています。
政府は、国家経済、民間経済、科学技術の応用、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションに関連する法律違反を処理するための特別なメカニズムと政策に関する国会決議案に関する報告書を提出し、国会常務委員会に提出しました。
政府の報告書によると、決議の発行は、党の観点と政策を制度化することを目的としています。
同時に、ダイナミックで創造的で、大胆に考え、大胆に行動し、共通の利益のために、汚職、浪費、ネガティブな行為をしない幹部を保護するための法的根拠を構築します。
決議はまた、党と国家の人道性と寛大さを示しています。政治的、経済的、社会的効率を、適切な検討と処理の根拠としています。
決議はまた、国有経済、民間経済、科学技術の応用、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションに関連する法律違反の処理についても規定しています。
政府の報告書によると、決議は刑事責任を追及しないこと、科学技術の応用、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションによってリスクや損害を被った人に対する刑事責任を排除すること、刑事責任の追及を一時停止すること、刑事責任を免除することを含む刑事処理政策を規定しています。
刑事政策ごとに、決議案は実施のためのさまざまな条件を規定しています。
刑事責任を追及しない、刑事責任を免除する場合は、6つの条件をすべて満たす必要があります。
これには、汚職がないこと、共通の利益のためであること、投資、生産、事業活動、科学技術の応用、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションが完了し、地域、国に経済的・社会的効果をもたらしていること、苦情、告発がない、または苦情、告発があるが、規定に従って完全に解決されていること、財産の損失、浪費を引き起こしていないこと、財産の損失、浪費を引き起こした場合は、すべて是正されていること、犯罪行為を行った者が事件を明確に申告し、犯罪の発見と処理に効果的に貢献していることが含まれます。
決議案はまた、科学技術の応用、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションによってリスクに遭遇し、損害を引き起こした人に対する刑事責任を免除する2つのケースを規定しています。
最初のケースは、イノベーション活動、デジタルトランスフォーメーションがリスクや損害に遭遇したが、適切な手順と規制を遵守した場合の刑事責任の免除です。
2番目のケースは、手続きと実施規則に関する法律がまだ整備されていない場合に、被害者に対する刑事責任を免除することです。法律の規定間に矛盾や重複があり、現実の要求に応えられていませんが、汚職はなく、共通の利益のためであり、任務を完了し、効果をもたらしています。
刑事責任の追及の一時停止について、決議案は、3つの条件をすべて満たせば一時停止が認められる場合を規定しています。
その中には、法律違反行為があるが、共通の利益のためである。国家財産、企業財産の損失、浪費を引き起こしているが、汚職ではない。実施中、未完了、または未解決の活動に対する結果を是正するための実現可能性を確保する。
同時に、この刑事政策を実施するために、決議案の第9条と第10条は、刑事訴訟の順序と手続き、および刑事判決の執行における順序と手続きを規定しています。
計画によると、決議案は8月の臨時国会で審議、可決される予定である。
この決議は、施行日から3年間実施される予定です。
有効期限が過ぎても、結果を是正するための刑事責任追及の一時停止期間が残っている場合は、一時停止期間が満了するまで継続しますが、2年を超えないものとします。