学部を異動した士官の年金受給資格が満たされない
退職した士官は年金受給資格がなく、退職した場合、軍隊で毎年1ヶ月分の給与で手当を受け取ることができます。
政府は、在役中退の士官、在役中殉職、終身の士官、在役中退の士官、専門軍人または国防公務員への移行に関する制度、政策に関するいくつかの条項を改正、補足する政令第52/2025/ND-CPを公布しました。
転職した士官が退職した場合、年金受給資格を満たしていない場合、規定に従った社会保険制度の給付に加えて、退職時に退職時に国家予算から管理、使用された職員、公務員、職員の給与所得者から支払われる退職手当制度が解決されます。
その中で、軍隊で働く年ごとに、異動前の翌月の給与の1ヶ月分の手当を受け取り、退職時に規定された給与制度に従って転換され、退職手当の計算の根拠となります。
国家予算から給与を受け取る機関、部門での勤務期間、退職手当は、退職時点の労働法および公務員法の規定に従って実施されます。
国家予算から給与を受け取る機関、部門に異動して勤務する場合、軍隊で勤務した期間が管轄官庁によって准尉として特定された場合、退職時の平均給与の基礎となる給与係数は、3.90であり、准尉が昇進した期間に対する年金受給の根拠となります。
政令第52/2025/ND-CP号はまた、士官が国家予算から給与を受け取る機関、部門に異動し、その後、国家予算から給与を受け取らない機関、部門に異動する制度を規定しています。
その中で、退職後、軍隊での勤務期間と直前の軍階級に従って勤続年数手当が加算され、士官が職を転換する前に規定された給与制度に従って転換され、国家が規定した給与制度に従って、士官の年金計算の根拠となります。
別のケースでは、士官が異動したが、任務要件により、管轄当局から軍隊への復帰を決定された場合、士官のニーズと能力に適した新しい仕事の配置が与えられます。
国家予算から給与を受け取る機関、部門での転職期間は、昇給、昇進、勤務年数の計算のために継続勤務期間に算入されます。