原子力発電所プロジェクトの投資方針決定の手順、手続きを追加
政府は、原子力発電所プロジェクトの投資方針を決定するための手順、手続きを追加する政令第275/2025/ND-CPを発行しました。
政府は、公共投資法の一部条項の詳細な施行を規定する政府の2025年4月8日付政令第85/2025/ND-CP号の一部条項の修正、補足に関する政令第275/2025/ND-CP号を発行しました。
その中で、政令は、首相の権限に属する原子力発電所プロジェクトの投資方針を決定する手順、手続きに関する第9a条を追加しました。
それによると、首相は省庁、中央機関、地方自治体をプロジェクトの実施機関に任命しました。プロジェクトの実施機関は以下の責任を負います。
直属ユニットにプロジェクトの実現可能性調査報告書の作成を委託する。評価のための評議会を設立するか、直属ユニットに実現可能性調査報告書の評価を委託する。実現可能性調査報告書を完成させ、首相に提出する。
首相は、産業貿易大臣を議長とする国家評価評議会を設立するか、プロジェクト事前実現可能性調査報告書を評価する主任評価機関として産業貿易省を任命する。国家評価評議会の設置は、プロジェクト事前実現可能性調査報告書の作成プロセスと同時に行うことが認められている。
国家評価委員会または評価主機関は、専門知識、経験のある組織、個人を招待して、前段階研究報告書の評価に参加するか、投資家に前段階研究報告書の評価に参加する専門知識、経験のある組織、個人を選択するよう求めることができます。
財務省は、資金源、資金バランス能力、資金配分計画を評価し、国家評価委員会または評価主機関に提出します。
審査委員会または第2項に規定する審査機関は、審査意見を提出し、審査機関が実現可能性調査報告書を作成し、報告書を完成させ、首相に提出します。
首相は、投資方針を決定します。これには、目標、規模、総投資額、実施場所、実施期間、メカニズム、解決策、実施政策が含まれます。
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