オンライン市民対応に関する規定を追加
市民受付法、苦情処理法、告発法の一部条項を改正・補足する法律は、オンライン市民受付に関する規定を追加しました。
国会は、公民相談法、苦情処理法、告発法の一部条項を改正・補足する法律を可決し、2026年7月1日から施行されました。
改正法では、国民の受け入れ形態に関する第 3 条の後に第 3a 条が追加されています。したがって、政府機関、組織、部隊は、国民を直接受け入れるか、オンラインで受け入れるなど、さまざまな形で国民の受け入れを組織しています。政府はオンラインでの国民受け入れを規制しています。
この法律は、コミューン、区、特別区における住民の受け入れも規制しています。したがって、市、区、特別区の党委員会、人民評議会、人民委員会による国民の受け入れは、市、区、特別区の人民委員会本部(以下、「コミューン級人民委員会」という)、またはコミューン級人民委員会委員長が決定した国民受付場所(以下、「コミューン級国民受付場所」という)で行われる。
コミューンレベルの人民委員会委員長は、コミューンレベルでの市民対応業務を直接担当し、市民対応規則の発行、コミューンレベルでの市民対応のための適切な場所の配置、その他の必要な条件などの任務を実行します。
1ヶ月に少なくとも2日間、市民相談場所で市民を直接訪問し、規定のケースで臨時の市民相談を実施します。
市民対応に関連する機関、組織、部門と緊密に連携し、多くの人々が同じ内容について苦情、告発、提言、意見を述べ、処理します。市民対応活動の安全と秩序を確保します。
定期および緊急の市民対応活動を管轄機関、組織に報告する。
コミューンレベルの人民委員会委員長は、適切な部門を割り当てて、定期的、緊急の市民対応を助言する任務を実施します。コミューンレベルの市民対応場所での定期的な市民対応を実施するための公務員の割り当てを助言します。
市民が苦情、告発、提言、意見を解決する権限のある機関、組織、部門、個人に適切な手順、手続きに従って実施することを説明、指導します。
管轄権のある機関、組織、部門、個人による苦情解決決定、告発処理決定を遵守するよう国民に要求します。政策、法律に従って、苦情、告発、提言、意見を受け付け、分類、処理します。
コミューンレベルの人民委員会委員長の解決権限に属する苦情、告発、提言、意見の解決を監視、督促します。コミューンレベルの人民委員会委員長の責任範囲に属する市民対応、苦情処理の状況、結果をまとめます。
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