市民受付、苦情・告発の解決に関する多くの新しい規定
市民受付法、苦情処理法、告発法の一部条項の改正・補足法は、多くの重要な規定を追加しました。
国家主席府は、第10回国会で可決されたいくつかの法律に関する国家主席の命令を発表しました。その中には、公民相談法、苦情処理法、告発法の一部条項の改正・補足法が含まれます。
この法律は4つの条項で構成されています。そのうち、第1条は公民相談法の一部条項を改正・補足します。第2条は苦情処理法の一部条項を改正・補足します。第3条は告発法の一部条項を改正・補足します。第4条は施行有効性を規定しています。
レ・ティエン・ダット副総監察官によると、公民相談法、苦情処理法、告発法の一部条項の改正・補足法には、多くの重要な新しい規定が追加されました。
その中で、注目すべきは、オンライン市民対応に関する規定の追加、一時停止、苦情解決の停止、苦情の内容の一部の撤回です。
法律は、苦情者が対話に参加しない場合の解決を継続することを許可しました。同時に、法律で規定されていない場合における告発解決の権限を決定する原則を追加しました。
コミューン、省レベルの人民委員会委員長、および国家管理機関が市民対応、苦情、告発の解決において検査を実施しない責任も、法律でより明確に規定されています。

もう1つの新しい内容として、法律は、告発の解決における首相の総監察官への委任に関する規定を追加しました。告発内容の結論の実施を監視、督促するメカニズムを完成させます。保護者が規定された義務を意図的に履行しない場合の保護終了を規定します。
新しい規定の追加とともに、法律は現行規定を修正、完成させました。
それによると、法律は、苦情処理主体に関する規定を修正、完成させ、市民対応、苦情・告発解決に関連する主体の権限、責任を明確にするための多くの規定を設けました。
改正規定は、地方自治体の組織法および関連法と統一されることを保証します。
法律はまた、市民受付法、苦情処理法、告発法の一部の条項、点を削除し、組織機構の再編、地方自治体の2段階モデルの実施、監察機関システムの簡素化に適合させます。
市民受付法、苦情処理法、告発法の一部条項の改正・補足法は、2026年7月1日から施行されます。
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