教育訓練省が教員評価に関する新しい規定を提案
教育訓練省の職業基準に基づく教員評価に関する新しい提案は、投入を標準化し、アウトプットを強化し、格付け、表彰、懲戒の根拠とします。
教育訓練省(GDDT)は、教員法の一部の条項を詳細に規定する政令草案の意見聴取を行っています。その中で、第30条の職業基準に基づく教員の評価に関する規定は、教育システム全体の教員、講師陣に直接的かつ長期的な影響を与える内容として評価されています。

能力を尺度にする
政令草案によると、教育機関の教員は、教員の資格の職業基準に従って専門的および専門的な能力の基準を満たすレベルで評価されます。評価基準は、各機関が独自に設定するものではなく、教育訓練大臣の統一されたガイダンスに基づいています。
この規定は、システム全体の同期を確保し、形式的な評価状況、または各場所が異なる方法で適用する状況を克服することを目的としています。専門的、専門的な能力に焦点を当てることは、教員法の精神にも適合しており、教育、教育の任務の質を核心的な要素と見なしています。
もう1つの新しい点は、職業基準に基づく評価結果が、教員法第22条第1項の規定に従って教員を評価するための根拠として使用されることです。これは、職業基準の評価がもはや参考的な「内部評価」ではなく、教員の正式な評価プロセスにおける法的根拠になることを示しています。
教員法第22条第1項によると、教員の評価は、教員の質を格付けするための根拠として実施される。教員の配置、使用、訓練、育成、および教員に対する表彰、懲戒処分を検討する。したがって、職業基準の評価結果がこれらの目的に使用される場合、職業基準は教員の地位、雇用機会、発展機会、および権利に直接影響を与える。
公立施設と私立施設を明確に区別する
政令草案はまた、各種類の教育機関に対する評価の組織方法も明確に規定しています。
公立教育機関の場合、教師の評価、格付けの時期、手順、手続き、および教師の評価結果の使用は、公務員に関する法律の規定に従って実施されます。このアプローチは、教師法と公務員法の間の統一性を確保し、実施プロセスで重複が発生することを避けます。
一方、非公立教育機関は、管理権限に属する教員の評価・格付け規則を、ユニットの実際の条件と教育訓練省の指導に基づいて策定および実施する権利があります。この規定は、一般的な法的枠組みを確保すると同時に、非公立教育機関の自主性を尊重します。
教育機関の責任者を明確にする
政令草案の第30条は、公立教育機関の責任者を規定するための重要な内容を設けています。これによると、教育機関の校長、局長は、ユニットの具体的な条件に基づいて、教員の職名ごとに詳細な任務を指示する必要があります。教員一人ひとりの特殊性、能力、強みを発揮するための業務を配置、割り当てます。同時に、職業基準を満たすレベルを評価し、教員の質を格付けする根拠とします。
この規定は、評価は教師の責任であるだけでなく、リーダーの管理、実施組織の責任にも関連していることを示しています。評価が客観的でない場合、形式的でない場合、または教師の能力を正しく反映していない場合、責任はまず教育機関のリーダーシップにあります。
政令草案第30条の新しい規定は、職業基準に従って教員を評価する方向性を実質的に示しており、法的および管理上の明確な結果をもたらします。評価結果が、教員法に基づく格付け、使用、訓練、表彰、懲戒に直接関連する場合、職業基準はもはや「十分な書類の基準」ではなく、すべての教員にとって必須の要件となるでしょう。
原稿はこちらで読む