年金受給一時停止の3つのケース
年金受給者は、法律で定められた場合に、支払いが一時停止される可能性があります。
2024年社会保険法第75条第1項によると、年金受給者は、特定の3つのケースのいずれかに該当する場合、支払いを一時停止される可能性があります。これは、年金、社会保険手当の毎月の支払いを適切に確保し、保険基金の損失を避けるための重要な規定です。
年金受給者は、次のいずれかに該当する場合、支払いが一時停止されます。
不法出国:出入国に関する規定に違反してベトナムから出国。
裁判所から失踪宣告を受けた場合:失踪状況を確認する裁判所の決定があった場合。
受給者の情報を確認できない:社会保険機関は、2024年社会保険法第11条第2項c号の規定に従ってデータを照合、確認することができません。
法律はまた、受給者が死亡した場合、または裁判所によって死亡宣告された場合、または書面による受給を拒否した場合、または管轄機関によって受給が規定に準拠していないと結論付けられた場合、年金受給の終了を明確に規定しています。
特筆すべきは、その後、不法出国者が帰国した場合、行方不明または死亡宣告された人が裁判所によって決定を破棄された場合、または受給者の情報が再確認された場合、年金の支払いは継続されます。これには、受け取っていない期間の年金も含まれます。
この新しい規定は、社会保険基金の管理を強化し、正確性と透明性を確保するのに役立ち、同時に、年金受給資格のある労働者の正当な権利を保護するのに役立ちます。
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