一次社会保険受給のための検視・鑑定記録を作成する責任
メールアドレス anhthuxxx@gmail.com の読者から質問がありました。社会保険の一括受給のために鑑定検査の申請書を提出する責任は何ですか?
YouMe法律事務所の弁護士、ダオ・ティ・ハン氏は次のように答えています。
通達第25/2025/TT-BYT号第21条は、社会保険法、医療分野に関する労働安全衛生法、および診療・治療法の一部条項を詳細に規定し、検査・鑑定記録の作成責任を次のように規定しています。
1. 労働者は、次のいずれかの場合に備えて、検査、鑑定の記録を作成、完成させ、医療鑑定委員会に提出する責任があります。
a) 一次社会保険受給のための鑑定。
b)再発鑑定。
c) 使用者の管理権に属さない労働者、任意保険に加入している労働者、社会保険料の支払い期間を維持している労働者、または退職決定を下し、年金制度、月額手当の解決を待っている労働者。労働者が病気の保証期間中に職業病を発症したことを発見した場合。
この項に規定する労働者が自分で書類を作成できない場合は、法律の規定に従って他の人に委任して鑑定書類を作成する。
2. 労働者の親族は、毎月の扶養手当を受け取るために検査、鑑定の申請書を作成、完成させ、医療鑑定委員会に提出する責任があります。
3. 雇用主は、本条第1項、第2項、第4項、第5項に該当しない場合、鑑定書類を作成、完成させ、医療鑑定委員会に提出する責任があります。
4. 省レベルの医療鑑定委員会および省庁の常設機関は、専門能力の限界による鑑定、鑑定、控訴の場合に書類を作成する責任があります。
5. 中央医療鑑定委員会および鑑定・控訴権限のある省庁の常設機関は、最終鑑定・控訴検査の記録を作成する責任があります。
したがって、労働者は、上記の規定に従って、社会保険の一括受給のために検査、鑑定の書類を作成、完成させ、医療鑑定委員会に提出する責任があります。
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