退職資格のある学校の会計士、事務員、図書館員の権利
読者のアイン・リンさん(ハノイ)からの質問:「整理された退職資格のある学校職員は、どのような手当を受け取り、社会保険に関する権利は何ですか?」
ラオドン新聞の読者の質問に答えて、ホアン・ハ弁護士(ホーチミン市弁護士会)は次のように述べています。学校職員(会計士、事務員、学校図書館など)が人員削減の対象であり、政令154/2025/ND-CP第8条第1項に従ってすぐに退職する場合、彼らは主に2つの給付を受けます。
これには、求職のための現在の給与の3ヶ月分の手当と、強制社会保険(BHXH)に加入した勤務年数1年ごとに現在の給与の1.5ヶ月分の手当が含まれます。
社会保険に関しては、支払われた期間は失われません。退職者は、参加を継続する場合、または年金を受け取る資格がある場合、または社会保険に関する法律の条件を満たす場合に社会保険一時金を受け取ることができるように、強制社会保険の支払期間を維持することを選択できます。
失業保険については、これは上記の人員削減手当とは独立した制度です。雇用契約に基づいて働く公務員は、2025年雇用法第31条に基づく失業保険(BHTN)の加入対象となります。
退職時に退職前の24ヶ月間に12ヶ月以上失業保険に加入しており、第38条の条件を満たしている場合は、依然として失業手当を受給できます。月額受給額は、直近6ヶ月間の失業保険加入給与の平均の60%に相当し、受給期間は最長12ヶ月です。
したがって、余剰人員は、法律で定められた条件を満たしている場合、同時に人員削減政策と失業保険給付を受けることができます。