労働者の電話番号を勝手に提供した場合、最大3000万ドンの罰金
読者のtrandungxxx@gmail. comさんからの質問:企業が労働者の電話番号を勝手に提供した場合、どのような罰則が科せられますか?
ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令356/2025/ND-CP第3条第7項は、基本的な個人データリストには、電話番号、個人識別番号、パスポート番号、運転免許証番号、車両ナンバープレート番号が含まれると規定しています。
政令第330/2026/ND-CP第49条第2項は、サイバーセキュリティおよび個人データ保護分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年8月19日発効)、次のように規定しています。個人データ主体の同意を得ずに、他の機関、組織、個人に個人データを提供する行為に対して、2000万ドンから3000万ドンの罰金が科せられます。ただし、法律に他の規定がある場合は除きます。
政令第330/2026/ND-CP第II章第6項第7条第1項は、罰金レベル、処罰権限について次のように規定しています。第II章第6項 本政令は、組織が実施した個人データ保護分野における行政違反行為に適用される罰金レベルについて規定しています。個人が同じ違反行為を行った場合、個人に適用される罰金レベルは、組織に適用される罰金レベルの2分の1です。
したがって、2026年8月19日から、企業が労働者の電話番号を独断で提供した場合、最大3000万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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