複数の犯罪を犯した場合の事件の起訴、被告人の起訴に関する新しい規定
通達は、1人が複数の犯罪行為を行った場合、または複数の異なる罪名を犯した場合の事件の起訴、被告人の起訴について具体的に指導しています。
公安省および関係機関は、刑事事件の起訴と被告人の起訴に関する新しいガイドラインを発行したばかりであり、その中で、被告人が複数の罪を犯した場合、または複数の犯罪行為を行った場合に、被告人の起訴決定の変更および補足を具体的に規定しています。
共同通達01/2026/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP第9条第6項によると、被告が複数の犯罪行為を行ったが、同じ罪名または複数の犯罪を犯した場合、刑事事件の起訴、被告の起訴、または刑事事件の起訴決定の補足、被告の起訴決定の補足の決定は、次のように実行されます。
ある人が複数の犯罪行為を行ったが、同じ罪名で同時に発見された場合、すべての犯罪に対して刑事事件の起訴決定と被疑者の起訴決定のみが発行されます。
捜査、起訴の過程で、被告がまだ起訴されていない同じ罪名で犯罪行為を実行していることが判明した場合、訴訟機関は、その犯罪行為に対して刑事事件の追加起訴を決定する。
同一時点で1人が複数の異なる犯罪行為を行い、同時に発見された場合、刑事事件の起訴決定とすべての犯罪行為に対する被疑者の起訴決定を1つだけ示す。その中で、各罪名と適用される刑法の条項を明確に記録する。
ある人が複数の異なる犯罪行為を行い、以前の犯罪行為が後の犯罪行為を実行することを目的としている場合、または犯罪行為が相互に関連している場合は、刑事事件の起訴決定と被疑者の起訴決定のみを発行し、その中で各罪名と適用される刑法の条項を明確に記録します。
ある人が異なる時期に複数の犯罪行為を行い、異なる罪名に該当するが、同時に発覚した場合でも、刑事事件の起訴決定とすべての犯罪行為に対する被疑者の起訴決定を1つだけ示し、同時に各罪名と適用される刑法の条項を明確に記録する。
複数の罪で被告を起訴する場合、その中には上級捜査機関の捜査権限に属する犯罪も含まれますが、下級捜査機関は、管轄の検察院と協議し、合意して、事件全体を上級捜査機関に移送する必要があります。
複数の罪で被告を起訴する場合、その中には捜査保安機関の捜査権限に属する罪と捜査警察機関の捜査権限に属する罪があり、権限に従って事件を分離して捜査することが事件の客観性と包括性に影響を与える可能性がある場合、担当捜査機関は、主要な犯罪を特定するために、管轄の検察院と協議し、合意する必要があります。主要な犯罪がどの機関の捜査権限に属するかによって、その機関が事件全体の捜査を進めます。
共同通達01/2026/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQPは、2026年3月15日から施行されます。