教員は45%の優遇手当を受け取ります。
huynhhoaxxx@gmailの読者からの質問:新しい規定に従って、職業優遇手当の45%を受け取ることができる教員は誰ですか?
ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令182/2026/ND-CP第3条第6項(2026年7月7日発効)は、公立教育機関における教員、教育機関管理者、および教育支援要員に対する職業優遇手当制度を規定しており、優遇手当の45%が以下のケースに適用されると規定しています。
a) 幼稚園、小学校で教鞭をとる教師。
b) 少数民族および山岳地帯の地域I、地域IIのコミューンに所在する中学校、高等学校、継続教育センター、職業教育センター-継続教育センター、職業中学校で教鞭をとる教師。規定に従った島嶼コミューン、島嶼コミューン、国境コミューン。
c) 短期大学における政治教育科目、高等教育機関における政治理論科目、省庁、省庁レベル機関、政府機関、中央の政治社会組織の養成・研修機関における政治教育科目を教える教師。
したがって、上記の教員は、職業優遇手当の45%を受け取ることができます。
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