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教員が1ヶ月以上連続して無給休暇を取得した場合、職業優遇手当は計算されません。写真:ヴァン・チャン
教員が1ヶ月以上連続して無給休暇を取得した場合、職業優遇手当は計算されません。写真:ヴァン・チャン

教員が職業優遇手当の対象とならない期間

Nam Dương (báo lao động) 26/05/2026 15:27 (GMT+7)

読者の phuoclocxxx@gmail からの質問:新しい規定に従って、教員が職業優遇手当の対象とならない期間はいつですか?

ラオドン新聞法律相談室の回答:

政令182/2026/ND-CP第6条(2026年7月7日から施行)は、公立教育機関における教員、教育機関管理者、および教育支援要員に対する職業優遇手当制度を規定しており、職業優遇手当の対象とならない期間は次のとおりです。

本政令の適用対象となる教員、教育機関の管理者、教育支援要員は、以下の期間は職業優遇手当の対象となりません。

1. 政令第204/2004/ND-CP第8条第4項に規定されている給与の40%のみを受け取る制度に基づく海外出張、仕事、または学習期間。

2. 停職処分期間、勾留期間、拘留期間。

3. 女性教師の産休期間と、社会保険に関する法律の規定に基づく社会保険手当受給休暇期間。

4. 無給休暇が連続して1ヶ月以上続く場合。

したがって、上記の期間中、教員は職業優遇手当の対象となりません。

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