預金保険法における特別融資の処理
預金保険機関からの特別融資は、信用機関法第194条第1項の規定に従って優先的に返済されます。
国会は預金保険法を可決しました。この法律は2026年5月1日から施行されます。
この法律は、預金保険活動について規定しています。預金保険の受給者の権利と義務、預金保険に参加する組織、預金保険組織、および預金保険に関する国家管理。
特別融資の処理原則について、法律は、預金保険機関からの特別融資は、信用機関法第194条第1項の規定に従って優先的に返済されると規定しています。
破産計画が承認された後、預金保険機関が特別融資した金額は、預金者への預金支払いに振り替えられます。
ベトナム国家銀行からの特別融資について、預金保険法によると、預金保険機関は、本法第21条に規定されている場合、および業務引当金が保険金を支払うのに十分でない場合に、ベトナム国家銀行からの担保なしで0%の金利で特別融資を受けることができる。
業務準備基金の金額が保険金を支払うのに十分でない場合は、預金保険機関が業務準備基金の資金を使い果たしたにもかかわらず、保険金支払い義務を履行するのに十分でない場合に決定されます。
期限切れの有価証券の販売、期限切れの預金の引き出しは、投資活動における資本保全の原則を保証する必要があります。
預金保険機関は、特別借入金を補填するために預金保険料を引き上げる計画を立てます。信用機関の特別借入金の返済資金、預金保険機関が保有する有価証券の販売からの収入、特別借入信用機関の資産清算からの収入、預金保険料を使用して、ベトナム国家銀行への特別借入金の返済を優先します。
ベトナム国家銀行総裁は、ベトナム国家銀行が預金保険機関に特別融資を行うことについて指示しました。