研修期間後の教員の給与配分に関する規定
内務省は、採用、受け入れられた職務に適した職位に従って公務員の給与を格付けするための根拠を述べました。
Duong Thi Phuongさん(人物名が変更されました)は、2019年10月から2024年9月まで、彼女は民間企業で働いており、同社から十分な社会保険料が支払われていると述べました。
2024年10月から2025年6月まで、彼女は教育部門に異動し、政府の政令111号に従って給与を受け取りました。
2025年7月1日までに、彼女は公務員、教員の採用に合格し、2025年7月1日から2025年10月1日までの3ヶ月間、給与係数2,40で研修制度を実施しました。
2025年10月2日以降、彼女は正式に研修期間を終了し、2.04の係数で引き続き給与を受け取ります。
上記の職務経歴から、Phuongさんは、民間企業で働く際の社会保険料の支払い期間、2019年10月から2024年9月までの期間が、研修終了の決定を受け取ったときに昇給を検討するために加算されるかどうか疑問に思っています。
彼女の提言に関連して、内務省は電子情報ポータルで回答しました。
内務省によると、政府の2020年9月25日付政令115/2020/ND-CP第13条第5項(政令85/2023/ND-CP(2023年12月7日付)第1条第7項の修正、補足)は、次のように規定しています。「この政令の規定に従って職員を採用、受け入れた人が、以前に法律の規定に従って勤務期間があり、義務的な社会保険に加入している場合(継続して加入していない場合でも、社会保険手当を受け取っていない場合に加算されます
上記の規定に基づき、内務省は、職員、公務員、職員の管理機関(内務省)に連絡して回答を求めました。
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