減刑を検討する際の「結果是正」規定の廃止に関する異なる見解
国会議員は、受刑者を分類する際に「結果を是正する」べきかどうかについて、2つの異なる意見を述べました。
11月12日午前、国会は法執行法案(改正)、拘留、拘禁、居住地からの立ち退き禁止に関する法案について会議場で議論しました。
改正刑事判決執行法に関して、トー・ヴァン・タム代表(クアンガイ代表団)は、囚人の分類を検討する際の事情として「結果の救済」が明記されていないことに懸念を示した。
現行法(第35条)は、犯罪行為によって引き起こされた結果と結果の是正を刑罰の減刑/分類の基準と規定しているが、草案はこの規定を削除している。
トゥ・ヴァン・タム代表は、囚人の分類を検討する状況として救済を規定しない決定に同意を表明した。なぜなら、矯正は判決を評価する際(量刑の際)に緩和的な状況とみなされてきたからである。引き続きグレーディング (受刑者の分類) の対象となる場合、このエピソードは 2 回考慮される可能性があります。
この基準を導入すると、受刑者の間に不公平な心理が生じる可能性があります。恵まれている人々は、早期に克服して減刑またはより良い格付けを検討することができます。
それ以来、議員は、この詳細を規定しない決定は適切であると述べました。
一方、ホーチミン市党委員会(ホーチミン市代表団)内務委員会副委員長であるグエン・タイン・サン代議員は、現行の規制が維持されるべきだと述べた。
なぜなら、第一に、結果の是正は、自身の犯罪行為によって引き起こされた判決の遵守意識を評価するからである。第二に、被害者が補償を受ける権利を保証するからである。第三に、受刑者の結果の是正を奨励し、励ますからである。
結果の是正は、捜査、起訴、裁判の段階、および執行段階における刑事責任の軽減の状況であり、ますます重要になっています。
詐欺、財産横領事件では、数百人、さらには数千人の被害者がいます。結果の是正を規定し、刑罰の適用を検討し、分類しない場合、不公平であり、被害者の権利は保証されません。
したがって、現行の規定と同様に実施することを提案します。つまり、自分の犯罪行為によって引き起こされた結果を克服することが、懲役刑の執行を分類する基準として認められています。
代表は、捜査、起訴、裁判の段階で、裁判所は判決を言い渡す際に、被告、被告が訴追期間中に是正した場合の是正を検討したと述べました。ここでは、刑期中の受刑者が是正しました。
同氏は、詐欺と資産100億ドンの流用事件を例に挙げ、被告は当時70億ドンを回収した。陪審は70億ドン以上の罰金のみに基づいた。残りの 30 億 VND については、囚人が執行段階で問題を克服した場合にのみ減刑が検討されます。
議員は、減刑の基準では、結果の是正は多くの基準(学習、良好な更生など)の1つにすぎないと述べました。したがって、その基準のいずれかを満たす人がいれば、減刑を検討する必要があります。
「最も重要な是正措置は、被害者にお金と財産を返還することです」と議員は述べ、アリババグループの事件、チュオン・ミー・ラン事件を例に挙げました。断固として、捜査・裁判段階における是正措置のみを規定すると、結果を是正し、被害者に財産を返還することは困難になります。
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