先駆者青年への補助金をほぼ2倍に引き上げる提案
青年士官に対する月額手当額は、540 000ドンから月額100万ドンに調整されます。
内務省は、抵抗戦争で任務を完了した青年団員および1965年から1975年までの抵抗戦争に参加した南部基礎青年団員に対する月額補助金制度を調整する政令草案を策定しています。
内務省によると、これまで、青年士官に対する月額手当は、社会扶助基準(2016年から現在まで540 000ドンの手当水準を維持)の調整により、タイムリーに調整されていません。
現在のような月額補助金が低い状況では、決定第40/2011号と政府の政令第112/2017号に基づく2つの青年抵抗者グループに対する補助金レベルの引き上げ調整は非常に必要であり、生活を確保し、困難を軽減するのに役立ちます。祖国の2つの抵抗戦争に青春を捧げた青年抵抗者、現在高齢で体力が弱く、孤立した状況に陥っています。
それによると、政令草案において、内務省は、適用対象として、決定第40号に基づく月額補助金を受けている抗戦任務を完了した青年 xung phong、1965年から1975年までの抗戦に参加した南部基礎青年 xung phong、政令第112号に基づく月額補助金を受けている青年 xung phongの2つの対象を提案しました。
手当額は社会扶助基準の2倍です。調整期間は2025年9月1日からです。
上記の規定に該当する退役軍人は、2025年9月1日から死亡しているが、この規定に従って補助金が調整されていない場合、葬儀の主催者は、退役軍人の死亡月から2025年9月までの補助金調整による差額を追徴される。
先駆者青年に対する月額手当は、地方予算から540 000ドンから月額100万ドン(社会扶助基準の2倍)に調整されます。これにより、先駆者青年1人あたり月額460 000ドンが追加されます。
政令草案はまた、月額扶助額は、以前のように具体的な金額で規定するのではなく、社会扶助基準の2倍であると規定しています。同時に、社会扶助基準の調整に従って、青年革命家に対する月額扶助額の調整を規定しています。
これは、政府が社会扶助基準を調整するたびに、青年大隊の扶助が自動的かつタイムリーに調整されることを保証することを目的としており、青年大隊の扶助の調整に関する個別の政令を発行する必要はありません。
政令の作成時点の内務省の統計データによると、月額補助金を受けている青年士官の数は多くありません。したがって、地方予算からの資金は、調整前と比較してわずかに増加する見込みです。
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