情報アクセス法を改正し、国民の情報アクセス権を拡大
情報アクセス法(改正)は、国民の情報アクセス権を拡大し、「要求に応じた提供」メカニズムから「積極的な公開」メカニズムに移行することを目的としています。
国民の情報アクセス権の拡大
4月9日午前、第1回国会会期を継続し、国会はホアン・タイン・トゥン法務大臣が首相の委任を受けて、情報アクセス法(改正)案に関する報告書を提出するのを聞きました。
ホアン・タイン・トゥン法務大臣は、法律案の改正は、社会主義民主主義の広範な発揮、国民の主人としての権利、市民の情報へのアクセス権の確保に関する党の政策とガイドラインを制度化し続けることを目的としていると述べました。国家機関、公的事業体の活動における説明責任、公開性、透明性を強化し、汚職、ネガティブ、浪費の防止と闘いに貢献します。
法案は4章31条で構成されています(2016年情報アクセス法と比較して1章6条減少)。情報アクセス法(改正)のいくつかの基本的な内容は次のとおりです。再編後の組織名とモデルに合わせて機関の名前と責任に関する規定を修正します(例:国会議員団事務局および省人民評議会)。コミューンレベルの人民委員会が提供する責任のある情報範囲を調整します(第10条)。現行法第9条第2項のように情報提供を実施する主要機関を具体的に規定せず、省レベルの人民委員会、コミューンレベルの人民委員会が市民に情報を提供する主要ユニットを特定することを規定します(第10条第2項d号およびe号)。

法律草案はまた、市民がアクセスできない情報および市民が条件付きでアクセスできる情報に関する規定(第15条および第16条)を修正し、関連する法律の規定により、より具体的、完全、明確、統一、同期が取れるようにしました。個人データに属する情報へのアクセスは、個人データ保護に関する法律の規定に従って実施されます。貴重なアーカイブ資料への条件付きアクセスは、アーカイブに関する法律の規定に従って実施されます...
デジタルプラットフォーム上で公開が義務付けられている情報を引き続き見直し、調査し、補足します。
審査報告書の中で、法務司法委員会のファン・チー・ヒエウ委員長は、委員会は法律草案の内容に基本的に同意しているが、国民の情報へのアクセスニーズの高まりに対応するために、国家予算、財政、公的資産を使用する他の組織(政治社会組織、党と国家から任務を委託された大衆組織など)に対する調整範囲をさらに研究し、拡大することを提案したと述べました。
アクセスできない情報(第15条)および条件付きアクセス可能な情報(第16条)について、草案は、アクセスできない6つの情報グループと条件付きアクセス可能な4つの情報グループを規定しています。法務司法委員会は基本的に賛成していますが、「有害」、「内部問題」などの定性的な用語を注意深く見直し、実施時に困難を引き起こさないようにすることを提案しています。

審査機関はまた、起草機関に対し、他の弱者(高齢者、貧困層、子供、困難な状況にある人々など)も第7条の特別な規定を適用し、市民の情報へのアクセス権をより良く保証することを提案しました。
デジタルプラットフォーム上で公開が義務付けられている情報、市民がアクセスできない情報、および条件付きでアクセスできる情報を引き続き見直し、調査し、補足して、現行法との同期を確保し、市民の情報へのアクセス権をより良く保証します。
法律草案のいくつかの内容を、一般化された原則的な規定の方向で引き続き見直し、修正し、政府に詳細な規定と実施指導を委任して、法律制定における思考様式の革新の要件を正しく実施します...