公安省が人身売買罪の刑罰について語る
公安省によると、人身売買に関連する犯罪に対する刑罰は、2015年刑法(2017年改正、補足)に規定されています。
公安省の電子情報ポータルに苦情を申し立てたバクリー省の有権者は、農村部では詐欺グループが現れており、海外に人身売買を行っている状況が続いていると述べました。
したがって、バクリー省の有権者は、公安省に対し、外国人売買防止法(改正)草案に、外国人売買詐欺行為をより厳格な方向に規制、処理するために、法的規範を国会に提出するよう要請しました。
国内犯罪の場合、刑罰の枠組みを死刑とすることを提案します。海外にいるベトナム人の場合、刑罰はベトナムへの入国を許可しないことです。
ベトナムで犯罪を犯した外国人については、その外国人が国籍を持つ国と協力して対処します。その中には、追放、ベトナムへの再入国を禁じる制裁措置が含まれます。
この内容について、公安省は電子情報ポータルで回答しました。
公安省によると、人身売買に関連する犯罪については、現在、2015年刑法(2017年改正、補足)の規定によると、人身売買罪(第150条)に適用される刑罰の最重は懲役20年、16歳未満の人身売買罪(第151条)に適用される刑罰の最重は終身刑です。
したがって、刑法の規定による売買犯罪に対する刑罰は、この種の犯罪に対する抑止力として厳格さを確保しました。
2015年刑法第37条(2017年改正、補足)は、「追放とは、有罪判決を受けた外国人にベトナム社会主義共和国の領土を離れるよう強制することである。追放は、裁判所が適用する主要な刑罰または特定の場合の追加刑罰である」と規定しており、政府の2021年12月31日付政令第142/2021/ND-CP号第5条は、追放の処罰の対象はベトナムで行政違反を行った外国人であると規定しています。
海外にいるベトナム人の場合、罰則はベトナムへの入国を許可しないことです。
これまで、党と国家は常に外務省に対し、公安省と関係省庁と協力して、海外で犯罪を犯したベトナム国民を保護するための措置をタイムリーに展開するよう指示してきました。
2024年11月28日、第15期国会は、人身売買と禁止行為に関する概念を追加し、国際条約に適合し、国内法制度に統一され、新たな状況における人身売買防止活動の要件を満たす改正人身売買法を可決しました。
したがって、公安省は、有権者、国民に対し、上記の法律の実施に引き続き関心を持ち、協力し、積極的に予防、闘争、犯罪、違法行為の通報に参加することを提案し、望んでいます。同時に、今後、この犯罪に対する予防、闘争の解決策の質と効果を向上させるためのフィードバック、意見交換を継続します。
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