公安省は、既存のデータを再収集しないことを提案
公安省は、完了したばかりの政令草案で、利用と管理の効率を高めるために、既存のデータを収集せずにデジタルデータをデフォルトで設定することを提案しています。
公安省は、国家データセンター傘下のデータ創造・活用センター(センター)のデータ創造・活用活動の画期的な発展メカニズムを規定する政令草案の作成を主導しています。
データ収集と作成について、政令草案は、データセンターでのデータ収集と作成方法を標準化する方向で、データ法第11条を具体化しています。
一貫した精神は、電子データ、デフォルトのデジタルデータを優先することです。接続および共有されたデータベースにあるデータは再収集されません。国家管理、行政手続き、公共サービスに使用されるデータは、規制に従ってデジタル化および作成する必要があります。行政手続き、公共サービスの解決プロセスから発生するデータは、長期的な運用に役立つように統合および同期されています。
同時に、データアーキテクチャ、共通データ辞書、検査メカニズム、追跡、およびエクスプロイトに役立つデータラベルの遵守要件を追加します。これにより、インプットからの相互接続、標準化、およびリスク管理を保証します。
データ活用について、第6条はデータ接続、共有、調整、およびデータ活用に関するデータ法の規定を具体化していますが、センター専用の運用メカニズムを設計するという点でさらに踏み込んでいます。
センターでの運用活動は、通常の使用のためのデータへのアクセスだけでなく、管理された研究、テスト、モデル、製品、データサービスの開発にも役立ちます。
したがって、草案は、専門データウェアハウス、分析ウェアハウスなどの運用支援メカニズムを追加します。共有運用環境。「ワンストップ」接続モデル。パイロットタスクの帯域幅、処理能力、アクセス権を優先します。技術プロセスに従って、目的に従って、安全とセキュリティを確保しながら、アクセスと検索を厳密に管理します。
データ共有に関して、第7条はデータ法第17条に基づくデータ共有メカニズムを具体化していますが、現在のギャップを解決するには、共有目的に応じたデータ分類メカニズムの欠如、対応する共有条件の欠如、およびセンター環境での共有に役立つ技術インフラストラクチャの欠如が必要です。
政令草案は、データ共有と調整のためのインフラストラクチャとプラットフォームを構築し、それによって透明性と公平性を高め、手作業を減らし、監視、追跡能力を高め、共有プロセスにおける安全性とセキュリティを確保する方向で規定しています。