法務省は、不動産売買の手付金取引が公証の対象となるかどうかを明らかにします。
法務省は、不動産の売買、譲渡のための手付金取引が「公証が必要な」取引グループに属するかどうかを明らかにするための報告書を提出しました。
ホアン・タイン・トゥン法務大臣は、公証法の一部条項の改正・補足法案について議論した国会議員の意見を受け入れ、初期説明する報告書に署名しました。
それによると、改正・補足された公証法第44条に記載されている不動産取引の公証権限に関連して、法律草案第1条第13項に従います。
報告書は、多くの国会議員(ĐBQH)が、適切なロードマップに従って、行政区画に依存しない公証された不動産取引の範囲を明確に定義し、拡大することに基本的に同意していると述べています。
さらに、一部の意見は、法律草案で行政区画に依存しない公証された不動産取引の範囲をすぐに拡大せず、実現可能性を確保し、現在の公証データベース(CSDLCC)の構築の実践に適合し、不動産取引の法的安全を確保するために、政府にこの権限の実施ロードマップを規定させることを提案しました。
この問題について、法務省は、2024年公証法と比較して、法律草案は、管轄区域内で公証が必要な取引の範囲を狭めたと述べた。例えば、不動産を直接対象としない取引(例えば、不動産に関連する委任契約、不動産売買契約の譲渡契約など)は、国民や企業に便宜を図るために管轄区域内で公証する必要がなく、取引の信憑性と合法性の確保に影響を与えない。

同時に、法律草案は、「政府は、本法第66条に規定されているCSDLCCが運用され、関連するCSDLがCSDLの管理機関によって公開された後、全国規模で本条の規定に従って取引の公証権限の実施ロードマップを規定する」とも規定しています。
したがって、行政区域に依存しない不動産取引の公証は、CSDLCCと関連するCSDLが完全に運用され、取引の法的安全が確保され、公証の手順と手続きの厳格性と実現可能性が確保された場合、慎重なロードマップに従って実施されます。
また、一部の意見では、不動産の売買、譲渡のための手付金取引が「公証が必要な」取引グループに属するかどうかを明確にするよう求めました。
法務省によると、公証が必要な取引の問題は、2024年公証法第3条に規定されており、2024年公証法第44条(法律草案第1条第13項で修正・補足)は、特定の種類の取引に対する公証権限に関する規定です。
この規定は、不動産の売買、譲渡のための手付金取引が公証される必要性を規定していません。
主体がこのタイプの取引の公証を自主的に要求する場合、公証は不動産のある省または都市に本社を置く公証業務組織の公証人の公証権限に属します。