外国人労働者、短期労働者は社会保険に加入する必要がありますか?
外国人労働者、短期労働者などに関連する規制に関する企業の疑問は、社会保険機関(BHXH)によって明らかにされました。
最近、ホーチミン市貿易投資促進センターが主催した関係機関との対話集会で、ある企業の代表者は、企業内の外国人労働者の移動に関連する問題を訴えました。現行の規定によると、勤務期間満了後、企業は労働者の新規労働許可証の申請手続きを行う必要があります。
しかし、企業は、新しい労働許可証の発行は、労働者の本質を変えるものではないと考えています。なぜなら、彼らは依然として同じ企業システム内で内部異動の対象だからです。したがって、企業は、新しい労働許可証の発行が強制社会保険加入義務を生じさせるかどうか疑問に思っています。
この問題に答えて、ホーチミン市社会保険機関の代表者は、2024年社会保険法第2条第2項は、ベトナムで働く外国人労働者は、法律で除外される場合を除き、12ヶ月以上の労働契約を結んでいる場合に強制社会保険に加入すると規定していると述べました。
強制社会保険の加入対象外のケースには、企業内で移動する労働者、労働契約締結時に退職年齢に達した労働者、およびベトナムが加盟国である国際条約に基づくその他のケースが含まれます。
社会保険機関によると、労働期間満了後も企業が内部異動の形で労働者を配置する場合、労働者は強制社会保険の対象から引き続き除外されます。労働許可証の新規発行を申請しなければならないことは、労働関係の本質を変えず、社会保険の対象者を特定する根拠も変えません。
さらに、多くの企業は、短期労働者、季節労働者、またはイベントごとに高額な報酬で雇われたが労働時間が短い専門家や講演者の場合の社会保険加入義務に関する具体的なガイダンスも求めています。
強制社会保険の加入対象者に関して、ホーチミン市社会保険の代表者は、2024年社会保険法は適用範囲を拡大したと述べました。法律第2条第1項によると、1ヶ月以上の有期または無期労働契約に基づいて働く労働者は、フルタイムで働いている場合を含め、強制社会保険の加入対象となります。
したがって、労働者が実際に1〜3日間しか働いていなくても、1ヶ月以上の労働契約を締結し、社会保険料の支払い対象となる給与がある場合は、規定に従って強制社会保険に加入する必要があります。
企業が特に関心を寄せているもう1つの内容は、社会保険料の拠出の根拠となる賃金の決定です。現在、多くの企業の労働者の収入には、基本給だけでなく、食費、電話代、ガソリン代などの補助金も含まれています。
反映によると、一部の企業は、毎月固定的に支払われる支援金について、社会保険料の追徴課税を要求されています。一方、企業は、これらは実際に発生する業務に役立つ支援金であり、ユニットの給与政策で具体的に規定されていると主張しています。
この問題について、ホーチミン市社会保険の代表者は、2024年社会保険法第31条第1項を引用し、それによると、強制社会保険料の算定基準となる給与には、職務または役職に応じた給与、および各給与期間で具体的に決定され、定期的かつ安定的に支払われるその他の追加手当が含まれる。
したがって、毎月固定的に支払われる手当または支援金は、社会保険料の拠出の根拠として検討される可能性があります。拠出対象となるかどうかの決定は、支払額の性質と労働契約で合意された内容によって異なります。
社会保険機関は、企業に対し、2024年社会保険法の規定と照らし合わせるために、適用されている給与、手当、および追加手当の構造を注意深く見直し、それによって社会保険料の納付義務を正しく履行し、実施過程での追徴または紛争の発生を避けるよう勧告しています。
原文はこちらで読む。