教員が最低70%の職業優遇手当を受け取る時期
70%の職業優遇手当の実施は、政府が規定するロードマップに従います。
職業優遇手当は、収入を改善し、教員を維持し、動機付けるための重要な政策の1つです。最近、職業優遇手当の最低70%のレベルに関する規定は、特に国会が教育部門の特殊政策に関する新しい決議を発行した後、多くの教員から関心を集めています。
職業優遇手当は、どの規定に従って適用されていますか?
現行の規定によると、すべての教員が70%のレベルを享受できるわけではありません。このレベルは、特殊な地域で働く教員の一部にのみ適用されます。
現在、教員に対する職業優遇手当制度は、政府の2021年8月1日付政令第77/2021/ND-CPに従って実施されています。
この規定によると、職業優遇手当は、現在受け取る給与の割合に比例して計算され、指導職手当と枠を超える勤続手当(該当する場合)が加算されます。現在の一般的な手当の種類は次のとおりです。
25%:高等教育機関、師範大学、師範中等学校で教える教師に適用します。
30%〜35%〜50%:幼稚園、普通学校、学年、勤務条件に応じて適用されます。
70%:政府が規定するリストに従って、特に困難な経済社会状況にある地域で働く教員にのみ適用されます。
教員が職業優遇手当を享受する時期
政令77/2021/ND-CP第6条によると、教員は、教育機関の教育、教育の割り当て決定日から職業優遇手当を享受できます。手当は、毎月の給与の同時期に支払われます。
社会保険制度による夏休み、祝日、テト休暇、産休期間は、依然として職業優遇手当の支給対象となります。
長期集中学習、異動学習、または直接指導しない期間は、この手当を受け取ることができません。
支払いが遅れた場合、教員は規定に従って手当を追徴されます。
2026年から、職業優遇手当は最低70%
教員の待遇政策における大きな転換点は、教育部門の人材に対する特殊で優れた政策に関する国会決議第248/2025/QH15号で確立されました。
決議248/2025/QH15第2条第2項によると、教員に対する職業優遇手当は次のように規定されています。
幼稚園および公立一般教育機関の教員に対して、最低70%。
学校職員の場合、最低30%。
国境、島嶼部、少数民族地域、山岳地帯、特に困難な経済社会状況にある地域で働く教員の100%。
この決議は2026年1月1日から施行されます。しかし、国会は、職業優遇手当の実施は政府が規定するロードマップに従うことを明確に指示しました。
これは、2026年1月1日から、教員は直ちに70%の給付額を自動的に享受できなくなることを意味し、対象者、給付額、支出源に関する具体的な規定を政府のガイドライン政令を待つ必要がある。
決議248/2025/QH15の実施に関するガイダンス文書を待つ間、現行の職業優遇手当制度は依然として政令77/2021/ND-CPに従って適用されます。
しかし、70%のレベルは将来の最低レベルとして確立され、教員の収入を根本的に改善するという方向性を示しています。
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