純粋なベトナム原産の10種類の商品に関する新しい規制
読者のduchoaxxx@gmailからの質問:新しい規制によれば、純粋なベトナム原産とみなされる商品は何ですか?
ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令384/2026/ND-CP第5条は、国内で生産および流通する商品(2027年1月1日から施行)のベトナム原産地の特定を規定しており、商品が次のいずれかに該当する場合、純粋にベトナム原産であることを規定しています。
1. ベトナムで栽培および収穫された作物および作物製品。
2. ベトナムで生まれ育った動物。
3. 本条第2項に記載されている動物由来の製品。
4. ベトナムでの狩猟、罠の設置、漁獲、養殖、収集、または狩猟から得られた製品。
5.鉱物および天然生成物は、ベトナムの土壌、水、海底、または海底から抽出または採取されます。
6. ベトナムが国際法に基づいて水域、海底、および海底を開発する権利を有するという条件で、ベトナムの領海外の水、海底、または海底から採取された製品。
7. ベトナムに登録され、ベトナム国旗を掲げることが許可されている船舶による公海からの漁獲物およびその他の水産物。
8. 本条第7項に記載されている製品から船上で加工または製造された製品は、ベトナムで登録されており、ベトナム国旗を掲げることが許可されています。
9. ベトナムでの製造または消費の過程で回収された物品は、もはや元の機能を果たすことができず、修理または復元できず、廃棄または原材料、原材料として使用するか、リサイクル目的で使用することしかできません。
10. 本条第1項から第9項の規定に従って製品から収集または製造された商品。
したがって、2027年1月1日から、上記の商品は純粋にベトナム原産と見なされます。
法律相談
迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518に電話するか、メールtuvanphapluat@laodong. com. vnまでお送りください。
オリジナルはこちらをご覧ください