35歳までに2人の子供を産んだ女性は、2027年から最低200万ドンの支援を受けることができます。
政令第168/2026/ND-CPは、2027年1月1日から、35歳までに2人の子供を産んだ女性は、最低200万ドンの支援を受けると規定しています。
政府は、人口法を実施するためのいくつかの条項と措置を詳細に規定する政令第168/2026/ND-CP号を発行しました。
2人目の子供を出産した場合の産休制度の受給条件について、政令は、2人目の子供を出産した女性労働者、妻が2人目の子供を出産した男性労働者は、社会保険(BHXH)に関する法律の規定に従って産休制度を受給する資格があり、人口法第14条第1項a号に規定されている2人目の子供を出産した場合の産休制度を受給できると規定しています。
- 出産時に実子が生存している女性労働者。
- 妻が出産した時点で、妻に生きている実子が一人いる男性労働者。
政令はまた、次のように明確に述べています。社会保険法第52条第2項に規定されている場合、上記の規定に従って2人目の子供を出産した場合、産休制度の恩恵を受けることはできません。
2人目の子供を出産した場合の産休制度の受給手続きは、社会保険に関する法律および社会保険制度の受給、社会保険制度の支払い、財務大臣の失業保険の解決手続きに従って実施されます。
申告者は、上記の規定の制度の享受を求める申告内容の正確性と誠実性について、法律の前で全面的に責任を負います。
政令は、次のケースに該当する出産時の最低財政支援額を女性1人あたり200万ドンと規定しています。
a. 非常に少数の少数民族の女性。
b. 出生率が代替出生率を下回る省・市の女性。
c. 35歳までに2人の子供を産む女性。
上記のケースa、b、cに該当する子供を出産した女性は、一定の支援を受けることができます。
出産時の費用補助の実施手順は以下の通りです。
コミューン、区、特別区人民委員会の委員長(総称してコミューンレベル人民委員会と呼ばれる)は、出生登録手続きの相互接続システム、国民住民データベース、国民識別アプリケーション(VNeID)、および利用可能なデータベースからの情報に基づいて、上記の規定に従って出産した女性への資金援助を決定し、出生登録時点と同時に支払いを行います。
上記の規定は2026年7月1日から施行されます。ただし、b、cに規定されている場合は、2027年1月1日から施行されます。
財政支援の費用は、地方自治体の予算によって保証されます。
政令はまた、財政支援のレベル、実施方法、出生前および新生児の先天性疾患のスクリーニング検査の優先ロードマップを明確に規定しています。
- 出生前先天性疾患のスクリーニング検査の支援レベルは、実際の状況に応じて支払われますが、最大90万ドン/症例を超えず、新生児先天性疾患は実際の状況に応じて支払われますが、最大60万ドン/症例を超えません。
管轄官庁がサービスパッケージ価格を承認した場合、承認されたサービスパッケージ価格に従って財政支援レベルを実施します。
上記の支援額は、サンプル収集医療機関とスクリーニング技術を実施する医療機関に直接支払われます。
人口法第14条第1項a号は、2人目の出産の場合、女性労働者の産休期間は7ヶ月、男性労働者の産休期間は妻が出産した場合の10営業日であると規定しています。