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口座経由での金の売買決済を行わなかった場合、最大2000万ドンの罰金が科せられます。写真:VGP
口座経由での金の売買決済を行わなかった場合、最大2000万ドンの罰金が科せられます。写真:VGP

決済口座を介さずに金を売買すると、最大2000万ドンの罰金

PHẠM ĐÔNG (báo lao động) 30/12/2025 14:33 (GMT+7)

政府は、決済口座経由での金の売買決済を行わない場合、最大2000万ドンの罰金を科すと規定しています。

許可のない組織との金地金の売買は最大2000万ドンの罰金

政府は、金融および銀行分野における行政違反の処罰に関する政令第340/2025/ND-CPを発行しました。

金取引活動に関する規定違反行為については、政令は、信用機関または金地金取引許可証を持たない企業との金地金の売買行為に対する警告処分を規定しています。金を決済手段として使用します。

上記の行為が再犯または複数回違反した場合、1000万〜2000万ドンの罰金が科せられます。この罰金は、次の行為にも適用されます。法律の規定に従って決済口座を通じて金の売買を行わないこと。

法律の規定に従って金、宝石、美術品の購入価格、販売価格を公表しない行為、適用基準を公表せず、法律の規定に従って商品ラベルを付けない行為に対して、30万〜500万ドンの罰金を科します。

製品の適用基準、量、含有量を公表せず、法律の規定に従って商品ラベルを付けない金地金の製造。

出国、入国時に金を持参すると、規定に違反して最大1億ドンの罰金が科せられます

法の規定に従って出国、入国時に金を携行する行為に対して、税関分野における行政違反行為を除き、8000万〜1億ドンの罰金を科します。

次の違反行為のいずれかに対して、140万〜1億8000万ドンの罰金を科します。

- 委任代理店を通じて金地金の売買事業を実施する。

- 金の状態に関する法律の規定を正しく実施していないこと。

- 法令の規定に従って事業登録された業種の内容に従わないまま、金宝飾品、美術品、粉末、溶液、溶液、金塩、および金宝飾品の粉末、粉砕、粉砕の形で、完成品の形で金宝飾品を輸出、輸入する。

- 法律の規定に従って金、宝石、美術品の生産、販売、取引を許可された条件を満たしていない場合。

- 法律の規定に従って、事業登録証明書、事業登録証明書、または企業登録証明書に記載されている金、宝飾品、美術品の加工登録なしに、金、宝飾品、美術品の加工を実行します。

次の行為に対して、金原材料の輸入許可証に従って輸入金原材料を使用しない行為、再犯の場合に委任代理店を通じて金塊の売買を実行する行為に対して、200万〜2500万ドンの罰金。

法律の規定に違反する金地金の製造活動行為に対して、250万〜3億ドンの罰金。

次の違反行為のいずれかに対して、3億〜4億ドンの罰金を科します。金地金の製造、取引、売買の許可証がないにもかかわらず、金地金の製造、取引、売買。法律の規定に従って国家機関が発行する許可証なしに金原料、金地金を輸出または輸入する行為。法律の規定に従って国家機関が発行する許可証なしに他の金取引活動。

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