一部の病院では、最高レベルの医師当直手当が適用されます。
7月15日からの最高当直手当は917,500ドン/24時間で、一部の特別病院およびI級病院で適用されます。
7月15日から、医療従事者に対する最高の当直手当は、24時間当直の場合、最大917,500ドンに達する可能性があり、祝日やテト(旧正月)には特別病院および1級病院の特別部門および地域で適用されます。
政府の政令192/2026/ND-CPが正式に施行され、医療従事者に対する新しい特別な手当制度が規定されています。その中で注目すべきは、当直手当が引き上げられる方向に調整され、最高額は24時間当直1シフトあたり917,500ドンに達することです。
規定によると、特別等級、等級Iの医療施設の場合、勤務日に24時間体制で勤務する労働者は、1回の勤務あたり1人あたり325,000ドンを受け取ります。このレベルは、特別等級病院、等級I病院、および中央精神鑑定研究所などの一部の専門施設で適用されます。
現在、全国には6つの特別等級病院があり、その内訳は、バクマイ病院、ベトドク友好病院、中央軍病院108(ハノイ)、チョーライ病院(ホーチミン市)、フエ中央病院、タイグエン中央病院です。中央および省レベルの多くの病院も、この手当レベルを適用しています。
2級病院および一部の法医学ユニットの場合、当直手当は1人あたり1回の当直あたり255,000ドンです。残りの医療施設、コミューン保健ステーション、院外救急施設、軍民病院などは、1人あたり1回の当直あたり185,000ドンを受け取ります。特に、功労者の養護施設および一部の公立社会扶助施設は、1人あたり1回の当直あたり70,000ドンを受け取ります。
政令はまた、一部のケースでより高い手当額が計算されると規定しています。救命救急科、集中治療室、手術・麻酔・蘇生科、中毒科、脳卒中科、臓器移植科、分娩室、早産児のケアなどの特別な科や地域で当直する場合、手当額は1.5倍に掛けられます。
平日の勤務の場合、手当は通常の1.3倍で計算されます。祝日やテト(旧正月)の勤務の場合、受給額は1.8倍です。
したがって、特別病院または1級病院の特別科、特別区域で祝日、テト(旧正月)に24時間勤務する医療従事者は、325,000ドン×1.5×1.8 = 877,500ドンの手当を受け取ります。勤務シフトあたり40,000ドンの食事代を加えると、総支援額は917,500ドン/人/シフトとなり、新しい規定で最高となります。