国家機密文書の送受信に使用されるコンピューターは、独立したLANネットワークにのみ接続できます。
政府は、国家機密電子文書の送受信に使用されるコンピューターは、コンピューターネットワーク、インターネットネットワークに接続してはならないと規定しています。
この内容は、国家機密保護法の一部の条項および実施措置を詳細に規定する政令第63/2026/ND-CPに規定されています。
国家機密電子文書の送受信は、次のように規定されています。
国家機密電子文書は、番号が付与され、発行時期が決定され、国家機密電子文書管理システムの機能を使用して送信する前に、赤色の機密性マークを作成する必要があります(デジタル化された国家機密電子文書を除く)。
国家機密電子文書(デジタル化された国家機密電子文書を除く)は、権限のある者のデジタル署名と機関、組織のデジタル署名で署名する必要があります。
国家機密電子文書の送受信に使用されるコンピューターは、コンピューターネットワーク(独立したLANネットワーク、インターネットネットワーク、電気通信ネットワークを除く)に接続してはなりません。ただし、暗号に関する法令またはその他の関連法規に従って実施される場合を除きます。
送信者は、国家機密電子文書の完全性を検査、監視、保証し、受信者に正しく送信される責任があります。
国家機密電子文書を受け取る際、受取側は、文書の完全性、文書の数、各文書のページ数、添付資料(ある場合)を確認し、到着した国家機密電子文書に印鑑を押し、国家機密電子文書管理システムによって登録する必要があります。
誤りが発見され、規定の要件を満たしていない場合、受信者は、送信者が知り、規定に従って処理するか、受信者の機関または組織の権限のある人に報告して解決してもらうために、国家機密電子文書管理システムを通じてタイムリーにフィードバックする必要があります。
規定によると、国内での公務のために保管場所から国家機密文書、容器を持ち出すことは、次のように規定されています。
- 保管場所から持ち出された国家機密文書および容器は、割り当てられた任務の処理および解決に役立つ必要があります。
- 任務終了後、国内での業務のために保管場所から文書、国家機密容器を持ち出した者は、保管場所に文書、国家機密容器を返却しなければならない。
海外出張のために保管場所から国家機密文書、容器を持ち出すことは、次のように規定されています。
- 海外出張のために保管場所から国家機密文書、容器を持ち出す者は、国家機密保護法第14条第2項に規定されている権限のある者に書面で許可を求める必要があります。
- 海外出張のために保管場所から国家機密文書、容器を持ち出す許可を求める文書には、氏名、役職、勤務先、種類、内容の要約、国家機密文書、容器の機密性、使用目的、勤務時間、場所、国家機密保護措置を明記する必要があります。
政令は、保管場所から持ち出す国家機密の文書、容器は、国家機密を直接管理する機関、組織の長が規定する安全を確保する手段、設備を使用して保管、保管、輸送する必要があり、保管場所から持ち出す期間中は保護し、国家機密の漏洩、紛失を防ぐ必要があると明記しています。