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契約教員が教鞭を執り、強制社会保険に加入している期間は、教員の勤続手当の計算期間に加算され、試用期間は計算されません。写真:トゥオン・ヴァン
契約教員が教鞭を執り、強制社会保険に加入している期間は、教員の勤続手当の計算期間に加算され、試用期間は計算されません。写真:トゥオン・ヴァン

契約教員は、勤続手当を受けるために社会保険加入期間を計算できます。

THEO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ 23/08/2026 09:20 (GMT+7)

契約教員が教鞭を執り、強制社会保険に加入している期間は、教員の勤続手当の計算期間に加算され、試用期間は計算されません。

レ・ティ・トー・フエン氏は小学校で契約教師として働き、2020年12月から社会保険に加入しています。2023年6月までに、彼女は公務員として採用され、小学校教員III級に任命され、次回の昇給期間は2021年12月から計算されます。

フエンさんは、自分の場合、どのくらいの期間、5%の勤続手当を受け取ることができるのかと尋ねました。

この問題について、教育訓練省は、教員の勤続手当制度は、政府の2021年8月1日付政令第77/2021/ND-CPの規定に従って実施されると述べました。それによると、強制社会保険に加入して5年(60ヶ月)以上教鞭を執る教員は、現在の給与の5%に、役職手当と枠を超える勤続手当(該当する場合)を加えた勤続手当を受け取ります。6年目以降は、毎年(12ヶ月)1%ずつ加算されます。

レ・ティ・トー・フエン氏が小学校で2年6ヶ月間教職を務め、小学校教員等級IIIの職名に任命される前に強制社会保険に加入していた場合、この期間は規定に従って教員の勤続手当の計算期間に算入されます。

したがって、2023年6月から小学校教員の専門職に任命され、直接教育・教育任務を遂行する場合、上記の教育期間は、任命後の強制社会保険加入による教育・教育期間と合計され、教員の勤続手当の計算の根拠となります。

規定に従って教員の勤続手当の対象となる期間を合計した後、5年(60ヶ月)を満たし、試用期間を除く場合、レ・ティ・トー・フエン氏は政令第77/2021/ND-CPの規定に従って教員の勤続手当の対象となります。

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