軍幹部への手当提案、人員削減が必要
軍隊の組織機構の整理、合理化時の政策、制度に関する通達草案第7条は、人員削減、再編時の制度、補助金を明確に述べています。
3月31日、国防省の電子情報ポータルによると、国防省は、軍隊の組織機構の整理、合理化における政策、制度に関する通達第2次草案に意見を求めています。
第7条では、国防省は、機関や部門での勤務が組織機構の配置の直接的な影響を受けていない場合でも、人員削減、人員再編、人員の質の向上を実施し、早期退職者数に対する政策補助金、義務的な社会保険(BHXH)加入期間の補助金、早期退職者数に対する1ヶ月分の定年年金補助金を享受できるようにすることを提案しています。
人員削減、再編を実施しなければならない場合:
組織機構の配置の直接的な影響を受けていないが、人員削減、再編、チームの質の向上を実施しなければならない機関、部門で勤務するケースは次のとおりです。
本通達第2条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項に規定する対象者は、5年以上満了し、最高勤務年齢が満了した場合、または本通達第5条第5項a、b号の指示に従って退職年齢に達した場合、人員削減、再編、チームの質の向上を実施しなければならないため、政令第67/2025/ND-CP第1条第7項に規定する政策、制度の恩恵を受けることができます。
制度には、早期退職手当と、社会保険に義務的に加入している勤務期間に応じた手当が含まれます。
早期退職年数に対する手当制度と、強制社会保険に加入している勤務期間に対する手当制度は、本通達第6条第1項b号、c号、および第3項の指示に従って実施されます。
例として、社会保険に加入している勤務期間に基づく手当は、次のように計算されます。
現在の給与5ヶ月分の手当は、義務的な社会保険加入期間の最初の20年間に支給されます。21年目以降は、義務的な社会保険加入期間のある年に1年ごとに、現在の給与の0.5ヶ月分の手当が支給されます。
15年以上の勤務経験があり、社会保険に義務的に加入しており、退職前の社会保険に関する法律の規定に従って年金を受け取る対象者である場合、最初の15年間の勤務期間に対して現在の給与月額4ヶ月分の手当が支給されます。16年目以降は、毎年社会保険に義務的に加入している場合、現在の給与月額の0.5ヶ月分の手当が支給されます。
軍隊の組織機構の整理、合理化における政策、制度に関する通達草案は18条あり、以前の通達草案と比較して6条増加しています。
それによると、通達草案は、組織機構の再編、人員削減、人員再編、チームの質の向上を実施する上で、国防省の管理範囲に属する対象者に対する政策、制度の実施を指導することを目的として、適用対象をさらに拡大しています。再選、再任の年齢に達していない、または再選、再任の年齢に関する条件を満たしている幹部は、政令第178/2024号の第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、および第14条の規定に従って
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