一部のコミューン幹部への月額出張手当の増額を提案
一部のコミューン幹部のケースでは、月額出張手当の増額が提案されています。
財務省は、通達第40/2017/TT-BTC号および通達第12/2025/TT-BTC号に代わる、出張費制度、会議費制度を規定する通達案について、省庁、部門、地方自治体の意見を求めています。
草案の注目すべき内容の1つは、頻繁に出張に行かなければならない一部の対象者に対する月額出張手当の調整案です。
草案によると、省レベル、コミューンレベルの幹部、公務員、職員は、月に10日以上頻繁に出張に行かなければならず、残りの機関、部門の幹部、公務員、職員は、月に10日以上頻繁に出張に行かなければならない場合、月額出張手当制度の適用が検討されます。
対象者、職務の特性、および資金能力に基づいて、機関および部門の責任者は、駐車料金、交通費を支援するために、対象者、月額出張費の概算額を具体的に規定し、部門の内部支出規則に規定する必要があります。
草案は、移動勤務地域が少数民族地域および特に困難な山岳地帯の村やコミューンである場合、1人あたり月額1,000,000ドンの請負レベルを規定しています。残りの地域については、請負レベルは1人あたり月額700,000ドンです。
月額出張手当を受給しているが、管轄当局から特定の出張期間に従って任務を遂行するために派遣された場合、草案では、通達の規定に従って、出張ごとに出張手当制度が支払われると規定しています。
同時に、これらの対象者は、月に10日以上出張する場合でも、月額の請負出張手当を受け取ることができます。
財務省は、移動勤務地域が少数民族および特に困難な山岳地帯の村やコミューンである場合の月額出張手当の引き上げを提案する草案を、700,000ドンから1,000,000ドン/人/月に引き上げると発表しました。
提示された理由は、困難な地域、複雑な地理的条件を持つ地域で働く人々の労働条件を確保するためです。特に困難な村、特に困難なコミューン(地域IIIコミューン)は、2025年10月16日付の政令第272/2025/ND-CPで規定されています。
月額出張手当の受給対象者について、財務省は、「コミューンレベルの幹部は月10日以上頻繁に出張しなければならない。残りの機関、部門に所属する幹部、公務員、職員は月10日以上頻繁に出張しなければならない」という規定を、「省レベル、コミューンレベルの幹部、公務員、職員は月10日以上頻繁に出張しなければならない。残りの機関、部門に所属する幹部、公務員、職員は月10日以上頻繁に出張しなければならない」という規定に修正することを提案し、2段階の地方政府モデルに適合させます。
さらに、草案では、「ガソリン」というフレーズを「交通費」に修正し、電気自動車など、ガソリンを使用しない多くの種類の車両がある現在の現実に対応しています。