退職した軍幹部に対する療養制度
退職した軍幹部に対する療養制度は、国防省の統合文書番号34/VBHN-BQPに記載されています。
国防省は、退職した軍幹部のケアに貢献するいくつかの制度と政策の実施に関する通達である統合文書番号34/VBHN-BQPを発行しました。
通達第4条は療養制度を規定しています。それによると、少将以上の退役軍人は、毎年1回家族を療養に招待する票が発行されます。本通達第2条第1項に規定されている残りの対象者は、軍隊療養団で2年に1回家族を療養に招待する票が発行されます。
毎年、国防省は7,050件の招待状(個人招待状80%、家族招待状20%)を発行し、対象者2以下の人々を軍隊療養団に療養に招待します。優先順位は、多くの貢献をした人、革命に功績のあった人、3つの時代の幹部、高位から低位までの階級、役職を持つ人です。
招待状を持つ退役軍人は、勤務中の同等の階級、役職の幹部に対して規定どおりに休憩室が配置されます。革命功労者、先駆者、三期幹部は、大佐級幹部と同様に休憩室が配置されます。
退職した軍幹部は、居住地から軍の療養団までの600km以内の範囲で、軍の療養団に療養に招待されます。
退職した軍幹部には家族招待状があり、同伴者数は4人を超えません。同伴者は交通手段と食費を自己負担する必要があります。
療養期間:個人の招待状の場合は10日間、家族の招待状の場合は7日間です。
政策の対象
1. 対象1:
(1)少将以上の階級を持つ士官。
(2)公務員および軍隊の給与制度の改善に関する閣僚評議会(現在の政府)の1985年9月18日付議定第235/HĐBT号に基づく668ドンの給与の大佐の階級を持つ士官。
(3)大佐の階級を授与された士官は、政府の1993年5月23日付政令第25/CP号に従い、公務員、公的機関職員、および軍隊の新しい給与制度を一時的に規定することにより、2回目の昇給係数7.2、または政令第204/2004/ND-CP号に従う係数8.6。
(4)元軍団司令官、政治委員である士官。兵科司令官、政治委員。全軍および同等の指揮機能を持つ局長。または、政令第25/CPに基づく指導的地位手当係数が0.9以上、または政令第204/2004/ND-CPに基づく1.1以上である。
2. 対象2:
(1)大佐の階級を持つ士官、政令第235/HĐBTに基づく給与額655ドン。大佐は、政令第25/CPに基づく第1回目の昇給係数6.85、または政令第204/2004/NĐ-CPに基づく昇給係数8.4。
(2)元軍団副司令官、副政治委員である士官。兵科副司令官、副政治委員および同等の者。または、政令第25/CPに基づく役職手当係数0.8、または政令第204/2004/ND-CPに基づく係数1.0を持つ者。
3. 対象者3:大佐、上級大佐の階級を持つ士官、または元師団指揮官または中央直轄省・市軍事司令部および同等の階級を持つ士官。
4. 対象者4:中佐、少佐の階級の士官、または元連隊司令官、郡(区)軍事司令部司令官および同等の士官。
5. 対象者5:尉官およびその他の同等の役職。
6. 軍曹の階級、または給与、または役職手当係数は、軍曹の階級、または給与、または役職手当係数に相当する職業軍人、国防公務員は、この通達に規定されている制度を、その階級の士官と同様に享受できます。
7. 指導者、管理者職を辞任する場合、幹部は登録され、過去の最高指導者の職に対する制度、政策は実施されます。