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年金受給委任状の期限に関する規定は、これまで多くの関心を集めてきました。写真:ハイ・グエン
年金受給委任状の期限に関する規定は、これまで多くの関心を集めてきました。写真:ハイ・グエン

年金受給委任状に関する規定の提案を更新

XUYÊN ĐÔNG (báo lao động) 27/07/2026 15:17 (GMT+7)

改正社会保険法案の草案では、多くの機関が年金受給委任状の規定について意見を述べています。

以前の草案では、内務省は年金受給委任に関する規定について2つの選択肢を提示していました。

案1によると、参加者は「社会保険の実施を他の人に書面で委任する権利を有する。委任の実施は民事法規の規定に従う」。この案では、年金受給委任状が12ヶ月間有効であるという規定を削除する。

案2は現行規定を維持する。それによると、法律の規定に基づく年金、社会保険手当、その他の制度の受給を委任する場合、委任状の効力は最長12ヶ月となる。

意見交換の過程で、多くの部門が案1を選択することを提案しました。

草案に対する意見として、財務省は、案1を選択することを提案しました。民事法の規定に適合し、受給者の委任の頻度に関する不備を克服するために、民事法の規定に従って委任を実施すること。

さらに、財務省は、社会保険制度を受け取る委任された者の責任を追加することを提案しました。具体的には、委任された者は、委任者が死亡した場合、または社会保険制度の受給資格を失った場合に、社会保険機関にタイムリーに通知する責任があります。委任者が死亡した後、または社会保険制度の受給資格を失った後に発生した金額を受け取った場合は、法律の規定に従って返済する責任があります。

この内容について、内務省は、案1に従って表現するために受け入れたと述べた。しかし、起草機関は、第10条に委任された者の責任を追加しなかった。なぜなら、これは委任された者の責任を生じさせ、社会保険制度の加入者と受給者の権利に関する第10条の内容に適合しないと考えたからである。

この規定について意見を述べたビングループは、第10条第2項d号を次のように修正および補足することを提案しました。「社会保険の実施を他の人に書面で委任する。委任状は、法律の規定に基づく認証に関する法律の規定に従って認証される必要があります。ただし、法律の規定に基づく年金、社会保険手当、その他の制度の受給を委任する場合を除き、支払いは社会保険機関に直接登録した社会保険制度の受給者の個人口座を通じて行われる必要があります。」

Vingroupによると、案2に従って現行の規定を維持する場合、労働者が退職したり、重い労働災害に遭って歩行できなくなった場合、12ヶ月ごとに委任状を再認証することが義務付けられると、制度の決算を支援する際に、労働者と企業の人事の両方にとって不必要な行政負担が生じます。しかし、案1に従って修正する場合、民法は委任状の認証を義務付けていないため、不正行為や偽造などの法的リスクが潜む可能性があります。

各機関、部門の意見を受け入れ、内務省は、法律草案は引き続き案1に従って規定していると述べた。起草機関によると、委任状文書は認証されなければならないという規定を追加する場合、受益者が高齢者であるか、健康上の困難に直面し、認証を実施できない場合に困難が生じるだろう。

選択肢1を選択する意見に加えて、一部の部門は、年金受給委任状の期限に関する現行の規定を維持することを提案しました。

フンイエン省国会議員団、カオバン省国会議員団、クアンチ省人民委員会は、案2の選択について意見を述べました。

各部門は、委任状の有効期間を最大12ヶ月とし、認証を要求することは、法的有効性を確保し、年金や手当の受給委任を実施する際に、保険基金の不正受給や紛失、労働者の権利紛争のリスクを最小限に抑えるために必要であると考えています。

これらの意見について、内務省は受け入れないと述べた。起草機関によると、案1の選択は、国民、特に高齢者、虚弱体質者、移動困難者の行政手続きを削減することを目的としている。民法の規定を絶対的に遵守する。デジタルトランスフォーメーションと現代的な管理の傾向に適合する。受益者とその親族が、実際の状況に適した委任期間を特定し、選択するのに有利な条件を作り出す。省庁、部門、地方自治体の意見に基づいて、法律案は案1に従って示されている。

最新の改正社会保険法案によると、委任状に関する規定は次のように示されています。「社会保険の実施を他の人に書面で委任する。委任の実施は、民法に関する法律の規定に従う。」

現行の規定と比較して、草案は、年金受給委任状の有効期間が最長12ヶ月であるという規定を削除しました。

内務省によると、この規定は、委任に関する民法典の規定を絶対的に遵守することを目的としています。

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