国防省が有権者に功労者への月額手当の提案について回答
国防省は、一時金を受け取った功労者への月額手当の提案に回答し、主に親族が亡くなった場合の家族への政策を継続しました。
国防省は、国会請願監視委員会からラムドン省の有権者からの請願書を受け取りました。
有権者は、首相の決定第62/2011/QD-TTg号、決定第49/2015/QD-TTg号の規定に従って一時金を受け取った革命功労者が、引き続き月額手当を受け取ることを検討するよう提案しました。
同時に、国家に対し、功労者の主要な親族(略して主要な親族)の家族が、主要な親族がいなくなった場合でも、主要な親族に対する政策制度を引き続き享受することを許可することに関心を払うよう要請しました。
この内容に対し、国防省は、首相の決定第62/2011/QD-TTg号、決定第49/2015/QD-TTg号は、祖国防衛戦争に参加し、国際任務に従事した退役軍人に対する制度と政策を解決するために発行されたと述べました。
上記の決定に基づく月額手当または一時金手当の制度を享受するための対象者と条件の規定は、省庁によって詳細に調査され、政府党幹部委員会に報告され、政治局に政策を提出されました。首相は制度と政策の実施に関する決定を発行しました。国の社会経済状況と国家予算の確保能力に適合しています。同時に、発行された制度と政策とのバランスが取れています。
上記の決定に基づいて一時金を受け取ったケースについては、制度の実施は規定に従って完了しました。
現在、この対象者に対する一時金制度から月額手当への移行を検討する法的根拠はありません。政策の研究、修正、補足(もしあれば)は、対象グループ間の公平性を確保し、国家予算のバランス能力に適合させるために、功労者政策と社会保障政策のシステム全体で検討する必要があります。
したがって、有権者が、革命功労者が一時金を受け取った場合でも、毎月制度を引き続き受け取ることを検討することを提案することは、首相決定第47/2002/QĐ-TTg号、首相決定第290/2005/QĐ-TTg号に基づいて制度と政策を受け取った対仏抵抗戦争、対米抵抗戦争に参加した対象者に対する政策上の矛盾を生み出すだろう。軍隊での実務経験が15年未満の対象者と15年以上の対象者との間の公平性を保証しない。
国会常務委員会の革命功労者優遇条例第02/2020/UBTVQH14号第3条第2項の規定によると、「革命功労者の親族には、実父、実母、配偶者、子供(実子、養子)、戦没者遺族が含まれる」。
したがって、主要な親族が不在の場合、主要な親族の家族が主要な親族に対する政策制度を引き続き享受することを許可する法的根拠はありません。
革命功労者優遇条例の改正は、内務省が主導機関です。国防省は、有権者の提言の内容を十分に記録しています。国防省は、今後、功労者に対する政策と法律の策定と改正の過程で、要約、調査、意見交換を行います。