内務省は最低賃金を7.8%引き上げることを提案
内務省は、2027年1月1日から適用される最低賃金を7.8%引き上げることを提案しており、これは31万〜39万ドンの引き上げに相当します。
内務省は、労働契約に基づいて働く労働者の最低賃金を規定する政令草案について意見を求めています。
政令草案の主な内容は、2027年1月1日から適用される最低賃金を現行水準より7.8%引き上げることを規定しています。
この引き上げ幅は、国家賃金評議会が過去2回の会合で政府に勧告した案と一致しています。
4つの地域による月額最低賃金レベルを規定しています。地域Iは月額570万ドン、地域IIは月額508万ドン、地域IIIは月額445万ドン、地域IVは月額404万ドンです。
上記の最低賃金は、現在の最低賃金と比較して31万〜39万ドン(平均7.8%の割合に相当)増加しました。
上記の最低賃金調整額は、労働者の生活水準を改善するために、2027年末までの労働者の最低生活水準よりも約3.1%高くなっています。
内務省によると、この調整レベルは、労働者と企業の利益を共有し、調和させ、労働者の生活の改善に注意を払いながら、企業の生産と事業の維持と発展を確保することにも注意を払っています。
さらに、省は4つの地域による最低時給レベルの規定も提案しました。地域Iは1時間あたり27,400ドン、地域IIは1時間あたり24,400ドン、地域IIIは1時間あたり21,400ドン、地域IVは1時間あたり19,400ドンです。
現在の最低賃金は、労働法典の規定に基づく月額最低賃金と標準労働時間からの同等の換算方法に基づいて引き続き決定されます。
これは、ILOの専門家がベトナムに推奨し、2022年から現在まで時給最低賃金を計算する際に使用してきた方法です。
地域別最低賃金は、過去数年間で何度も調整されてきました。最も最近では2026年1月1日から、地域Iの月別最低賃金は月額531万ドン、地域IIは月額473万ドン、地域IIIは月額414万ドン、地域IVは月額370万ドンです。
地域Iの時給最低賃金は25,500ドン/時、地域IIは22,700ドン/時、地域IIIは20,000ドン/時、地域IVは17,800ドン/時です。