公安省は、電子身分証明書、識別コードの廃止事例を提案
公安省は、電子身分証明書と識別コードの一時停止、効力終了、廃止のケースに関する規定を提案しました。
公安省は、電子識別および認証法案の草案について意見を求めており、その中で、電子ID、識別コードの一時停止、効力停止、および廃止のケースを提案しています。
草案によると、電子IDと識別コードは、電子IDの主体が要求した場合、電子ID活動を実施する機関または組織が、電子ID情報が修正または違法に使用されていることを発見した場合、訴訟機関または権限のある機関が法律の規定に従って要求した場合などの場合に、有効性が一時停止されます。
一時停止期間中、電子IDと識別コードは、取引および行政手続きで使用する価値はありません。
草案はまた、電子IDと識別コードの有効性の回復は、一時停止につながった原因がなくなった場合、または修正された場合に行われると規定しています。電子IDの主体は、一時停止、一時停止の理由、および管理および所有範囲内の電子IDの回復方法について通知されます。
政府は、電子身分証明書と識別コードの有効性を一時停止および回復する権限、手順、および手続きの詳細を規定します。
さらに、法律草案は、電子IDの確立、IDコードの発行に誤りがある場合、または規制に準拠していない場合、または訴訟機関、管轄当局の要求に応じて、電子IDと識別コードの廃止を提案しています。
削除された電子IDと識別コードは、識別コードが確立または発行された時点から使用できなくなります。
電子識別活動を実施する機関および組織は、電子識別の取り消しを電子識別主体および関係者に通知する責任があります。法律草案第34条の規定に従って、電子識別および認証に関する国家データベースに情報を同期させます。同時に、これらの機関および組織は、民法の規定に従って、自身の過失によって生じた結果を是正する責任を負います。
特に、草案は、電子IDと識別コードの効力終了のケースも提案しています。これには、電子IDの主体が、国家機関によって作成された電子IDの場合を除き、登録した電子IDと識別コードの効力終了を要求することが含まれます。
死亡した個人については、終了は電子身分証明書と本人の識別コードにのみ適用され、他の関係者に対する効力終了を意味するものではありません。
組織および企業の電子身元と識別コードは、そのユニットが法律の規定に従って活動を終了、解散、または破産した場合に有効期限が切れます。
特に、法律草案第7条第2項および第3項に規定されている対象者の電子身元については、対象者がもはや存在しない場合、廃棄、回収、または専門分野の法律の規定に従って終了した場合、効力は終了します。
草案によると、対象者の電子身元データは、失効後、法律で別段の定めがある場合を除き、失効日から少なくとも5年間保存されます。失効後、電子身元と識別コードは、取引や行政手続きで使用できなくなります。