数日遅れて支払われた場合の付加価値税の控除規定について懸念
ある企業は、客観的な理由で数日間の支払いが遅れただけで、付加価値税の控除を逃したことについて疑問を呈しています。
ある企業は、後払いまたは分割払いで購入した商品およびサービスに対する仕入 VAT 控除に関する規制について懸念を表明する質問を財務省に送りました。
現行の規定によると、500万ドン以上の遅延請求書の場合、企業(DN)は請求書を受け取った時点で、支払時点になっても、契約、VAT請求書に基づいて、初回付加価値税を控除されます。
しかし、規定はまた、「契約に基づく支払い時点までに...事業所に決済書類がなく、現金を使用していない場合は、控除される付加価値税の減額を申告、調整しなければならない」と明記しています。
企業は疑問に思っています。「契約期間後、当社が十分な書類を持っている場合、控除を受けられますか?もしあれば、期限切れ後何日になりますか?」
この企業の代表者は、電気・水道契約の実際の例を挙げました。時々、支払期限が「数日」過ぎたり、週末に停電が発生したり、顧客が提案しなかった他の客観的な理由があるためです。企業は、この場合に控除されなければ「残念すぎる」と述べ、管理機関に現実に合わせて再検討するよう要請しました。
この問題について、ニンビン省税務局は指導文書を発行しました。
したがって、ニンビン省税務局は読者に対し、法的規制に基づいて実際の状況と比較し、実施するよう要請します。税務当局は、付加価値税法および政令 No. 181/2025/ND-CP の関連規制を引用しました。
具体的には、政令181の第26条第2項g号は、契約に基づく支払いの時点で、企業が支払書類を持っておらず、現金を使用していない場合、その支払い義務が発生した期間に、控除されたVAT税額を申告、調整することが義務付けられていることを明確に規定しています。
質問について、差し引かれないVATの金額はどこへ行くのでしょうか?
政令181の第23条第16項も、控除されない付加価値税(請求書が500万ドン以上で、決済書類がなく、現金を使用していない場合を含む)については、事業所は法人所得税の計算費用として、または固定資産の原価として計算されると規定しています。
したがって、税務当局のガイドラインに基づいて、現行の規定に基づいて、企業が支払いを遅延した場合(契約期間後)、その支払い期限がある税金計算期間に、企業は依然として控除済みのVAT部分の減税を修正申告する必要があります。この税金部分は失われず、法人所得税の計算時に合理的な費用に変換されます。
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