人道目的で献精、献胎、代理出産を受ける人々
manhhaxxx@gmail.comの読者からの質問:人道目的で代理出産で精子、胚を寄贈できる人はいますか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令207/2025/ND-CP(2025年10月1日から施行)第4条は、精子提供、胚提供、胚提供に関する規定を次のように規定しています。
1.精子提供、胚提供、胚提供の対象者:
a) 憲法第6条第1項に規定されている人、人体組織の組織、部位の採取、移植、および遺体の寄贈、採取者。
b) 夫婦は、人道目的で体外受精または代理出産を行った後、精子、胚、胚が残っており、これらの精子、胚、胚の数を使用する必要がない。
c) 体外受精技術を実施した後、未満の睾丸があり、この量の睾丸を使用する必要がない独身女性。
2. 精子提供者、胚提供者、胚提供者は、後世に影響を与える遺伝性疾患を患っていないこと、精神疾患または自分の行動を認識、コントロールできない他の病気を患っていないこと、HIVに感染していないこと。
3. 出産後の精子、胚、遺伝子残留物の処理は、本政令第7条第2項の規定に従って適用されます。
人体組織、臓器組織の採取、移植、遺棄に関する法律第6条第1項は、男性は20歳以上、女性は16歳以上、完全な民事行為能力があり、法律の規定に従って人工受精中に精子、胚、胚を受け取る権利があると規定しています。
したがって、2025年10月1日から、人道目的の代理出産における精子提供者、胚提供者は上記のように規定されています。
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