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告発解決期間中(告発解決団の設立決定済み)の場合は公務員を任命しない。写真:トゥック・クエン
告発解決期間中(告発解決団の設立決定済み)の場合は公務員を任命しない。写真:トゥック・クエン

2026年8月以降のケースでは公務員を任命しない。

Nam Dương (báo lao động) 05/08/2026 08:17 (GMT+7)

ラオドン新聞法律相談部門からの回答:

政令300/2026/NĐ-CP(2026年8月1日から施行)第12条第9項は、政令第170/2025/NĐ-CР第29条の修正および補足を規定しており、公務員の任命の基準と条件を次のように規定しています。

9. 次のいずれかに該当しない場合:

a) 党および法律の規定に従って職務を遂行することを禁止された場合。

b) 懲戒処分期間内であること。

c)管轄当局の規定に従って懲戒処分決定の執行期間中であること。

d) 告発解決期間中(告発解決団の設立決定済み)、違反の兆候がある場合の懲戒処分、検査の苦情解決中、または監査、監査の結論に従って違反処理が勧告されている場合。停職処分中。

d) 一時拘留、勾留、起訴、捜査、起訴、裁判を受けている場合。

e)管轄官庁の規定に従って、より高い役職への任命を検討されていない他のケースに該当する場合。

したがって、2026年8月1日から、上記の規定に従った場合、公務員の任命は認められません。

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