マルチ商法企業はどのような条件を満たす必要がありますか?
ラオドン新聞法律相談室の回答:
マルチ商法による事業活動の管理に関する政令137/2026/ND-CP第8条第1項(2026年7月1日から施行)は、マルチ商法販売活動を登録する組織は、次の条件を満たす必要があると規定しています。
a) ベトナムで法律の規定に従って設立された企業であり、マルチ商法活動登録証明書が回収されたことがないこと。
b) 合名会社の場合の会員、民間企業または単独有限責任会社の場合の所有者、2人以上の会員がいる有限責任会社の場合の会員、株式会社の場合の株主、法定代理人、マルチ商法企業で上記の役割のいずれかを務めたことがなく、マルチ商法活動登録証明書、マルチ商法組織登録証明書が回収された企業管理者。
c) 本政令第50条第2項の規定に従い、ベトナムの商業銀行または外国銀行支店に預託すること。
d) マルチ商法による事業活動の管理に関する法令の規定に準拠し、明確で透明性の高いマルチ商法参加契約書、運営規則、報酬計画、基礎研修プログラムのサンプルがあること。
e) マルチ商法参加者のネットワークを管理する情報技術システム、企業および企業のマルチ商法活動に関する情報を提供するための電子情報ページを持っていること。
e) マルチ商法活動を登録した組織が、外国人投資家を持つ企業、または所有者またはメンバーまたは株主である外国投資資本を持つ経済組織である場合、それらのすべての外国人投資家、外国投資資本を持つ経済組織は、実際には、世界の国または地域で少なくとも3年間連続してマルチ商法方式による事業活動を行っていなければなりません。
したがって、2026年7月1日から、マルチ商法企業は上記の条件を満たす必要があります。
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