レッドブックの名義変更が遅れると、罰金が科せられるだけでなく、譲渡、贈与、抵当に入れる際に困難が生じます。
読者のグエン・ロンさん(ハノイ)は、「レッドブックの名義変更の遅延、相続時の変動登録の不履行は、何か影響がありますか?」と質問しました。
ティン・トン・ルアット法律事務所(ホーチミン市弁護士会)の回答:親族が亡くなり、土地使用権を残した後、多くの家族は公証人事務所で相続財産の申告または分割手続きのみを行い、土地使用権の変動登録手続きを行わずに土地の管理と使用を継続します。
多くの人が、共同相続人が合意した場合、または公証された文書がある場合、土地使用権は当然相続人に属し、他の手続きを行う必要はないと考えています。しかし、これは土地法の規定を十分に理解しておらず、行政違反の処罰につながる可能性があります。
2024年土地法第133条第1項によると、土地変動の登録は、土地使用者および国家から管理のために土地を割り当てられた者にとって義務付けられています。
登録済みの土地使用権がその後変更された場合、土地使用者は変動登録を実施する必要があります。注目すべきは、2024年土地法第133条第1項a号が、相続による土地使用権の変更が土地変動登録を義務付けられているケースの1つであると明確に規定していることです。
したがって、相続財産の申告または分割を完了した後、相続人は土地使用権に対する権利だけでなく、法律の規定に従って土地使用権証明書および地籍記録に土地使用者の情報を更新するために、土地登録機関で変動登録手続きを実施する義務も生じます。
この手続きの実施期限も法律で具体的に規定されています。2024年土地法第133条第3項および施行細則によると、相続人は、相続財産である土地使用権の分割が完了した日から法定期間内に変動登録を実施する必要があります。
期限内の登録は、国が土地使用者に関する情報を完全に更新するのに役立つだけでなく、財産の管理、使用、処分の過程における相続人自身の正当な権利と利益を保証します。
相続人が規定に従って変動登録を実施しない場合、行政違反として処罰される可能性があります。具体的には、政令第123/2024/ND-CP第16条第2項は、登録が必要な場合に土地変動登録を実施しない個人は、2,000,000ドンから3,000,000ドンの罰金が科せられると規定しています。
組織の場合、政令第123/2024/ND-CP第5条第3項によると、罰則レベルは、政令に他の規定がある場合を除き、個人に適用される罰則レベルの2倍です。
注意すべき点は、罰金による処罰は、違反者が変動登録義務の履行を免除されることを意味するものではないということです。政令第123/2024/ND-CP第16条第3項によると、この行為に対する結果を是正する措置は、規定に従って土地登録または土地変動登録の手続きを強制的に実施することです。
言い換えれば、罰金を支払ったとしても、相続人は土地使用権証明書の名義変更手続きを実行する必要があります。
相続後の名義変更の遅延または未登録は、処罰のリスクを引き起こすだけでなく、他の多くの法的結果も引き起こします。
証明書が死亡者の名義のままである間、相続人は譲渡、贈与、抵当、または土地使用権による出資などの取引を実行する際に困難に直面します。
実際には、多くの譲渡書類が、管轄官庁または公証機関から、取引を継続する前に変動登録手続きを完了するために一時停止するように要求されています。
さらに、長期間放置すると、共同相続人間で紛争が発生したり、他の法的関係が発生した場合に土地使用権を持つ主体を特定する上で困難を引き起こす可能性があります。
現行法は、相続によって土地使用権が変更された場合の変動登録義務と、実施しない場合の制裁措置をかなり明確に規定していることがわかります。
したがって、相続財産の申告または分割手続きを完了するとすぐに、相続人は土地登記機関で変動登録手続きを積極的に行う必要があります。
これは、国家が土地使用権を完全に認識することを保証するだけでなく、行政違反の処罰のリスクを回避し、その後の土地使用中に発生する可能性のある紛争を制限します。