事業主は、強制社会保険料の支払いを支援することが提案されています
内務省が強制社会保険料の支払いを支援する政策を提案した4つの対象グループの1つは、事業主です。
内務省は、社会保険法の一部条項の改正・補足法案の書類について意見を求めています。
特に注目すべきは、提出書類の草案で、内務省は、規定によると、現在、強制社会保険に加入しているが、年金基金と遺族年金基金の両方に22%を自己負担しなければならない場合(雇用主の負担がない場合)がいくつかあると述べています。
1つ目は、ベトナム労働法に規定されている契約に基づいて海外で働く労働者が、ベトナム社会主義共和国が加盟国である国際条約に他の規定がある場合を除き、契約に基づいて海外で働く場合。
2つ目は、国家予算から給与を受け取っていない配偶者が、海外のベトナム社会主義共和国代表機関のメンバーとともに任期中に派遣され、生活費制度の恩恵を受けること。
第三に、政府の規定に従って事業登録を行った事業世帯の事業主が参加すること。
4つ目は、法律の規定に基づく企業管理者、監査役、国有資本の代表者、企業の資本の代表者。協同組合法、協同組合連合の規定に基づく協同組合の取締役会メンバー、総支配人、取締役、監査委員会メンバー、または監査役および選出されたその他の管理職は給与を受け取らないこと。
本質的に、これらの対象者は強制加入の対象ですが、保険料の納付義務は任意社会保険加入グループと同様であるため、任意社会保険加入には国家予算から保険料の補助金が支給されますが、強制社会保険加入には補助金が支給されないという比較心理が生じます。特に、以前は任意社会保険加入の対象であった事業主グループは補助金が支給されますが、現在は強制社会保険加入の対象となっていますが、補助金は支給されません。
2024年社会保険法第6条第5項および第6項の改正・補足法案は、国家が上記の自己負担対象者に対する強制社会保険料の補助政策を持つ方向で進められています。同時に、地方自治体は、経済社会状況、予算のバランス能力に応じて、社会資源の動員と組み合わせて、この対象グループに追加の社会保険料を補助することを奨励しています。