内務省が職務ポジションに応じた公務員の給与制度を提案
内務省は、意見聴取中の政令草案で、職務ポジションに応じた公務員給与制度の適用を提案しています。
内務省は、2025年公務員法を具体化するために、公務員の職務記述書に関する政令草案について意見を求めており、その中で職務記述書を管理における中心的な根拠として確立しています。
したがって、採用、配置、使用、トレーニング、評価、および政策の実施などの活動はすべて、職務に基づいて実施されます。
草案は、以前の職名と職務名を組み合わせた管理モデルは、仕事の質を向上させるための明確な動機を生み出せていないと述べています。公務員の採用、訓練、または使用は、各職務の具体的な要件に真に関連付けられていません。
2025年公務員法が独立した管理軸として専門職名システムを規定しなくなった状況において、政令草案は、職位別の公務員を管理するための統一された法的枠組みを確立し、同時に法律の新しい規定との同期を確保するために作成されました。
給与政策の実施を安定させるために、政令草案は、管轄当局が公務員に対する新しい給与制度を実施する文書を発行するまでの間、現行の給与法に関する規定に基づく公務員の役職の等級、給与係数は、給与をランク付けし、この政令に規定されている職務に採用、配置された公務員に対する給与制度、政策を実施するための移行技術的根拠として使用されると規定しています。
採用された職務の専門職レベルで現行の給与制度を適用する公務員法第129/2025/QH15号の規定に従って採用された公務員:
第1段階は、従業員等級に相当する給与でランク付けされます。
第2段階は、幹部職に相当する給与でランク付けされます。
レベル3は、専門官の等級に相当する給与でランク付けされます。
等級4は、主任専門家の等級に相当する給与に分類されます。
レベル5は、上級専門家の等級に相当する給与でランク付けされます。
同時に、政令は次のように規定しています。この政令に規定されている管理職に任命された公務員は、現行の賃金に関する法律の規定に従って、専門職の公務員の職位の等級、給与係数に従って給与がランク付けされます。
本政令に規定する職務職位の専門職名等級に従って給与格付けされている公務員は、次のように給与格付けを実施します。
従業員の等級に相当する給与に分類されている場合、等級1に移行し、現在分類されている給与の等級と係数に従って給与を分類し続けます。
幹部等級に相当する給与でランク付けされているケースについては、ランク2に移行し、ランク付けされている給与係数に従って給与をランク付けし続けます。
専門家ランクに相当する給与でランク付けされているケースについては、ランク3に移行し、ランク付けされている給与係数に従って給与でランク付けを継続します。
主要な専門家の等級に相当する給与でランク付けされている場合にランク4に移行し、ランク付けされている給与係数に従って給与でランク付けを継続します。
上級専門家の等級に相当する給与でランク付けされている場合、等級5にランク付けし、ランク付け中の給与係数に従って給与をランク付けし続けます。